No.1321 a 関税法第70条第1項(他の法令の規定による許可、承認等の証明)の規定による証明
b 関税法第70条第2項(他の法令の規定による検査の完了又は条件の具備の証明)の規定による証明
c 関税法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定による申告
d とん税法第5条第1項(申告による納付)及び特別とん税法第5条第1項(申告及び納付等)の規定による申告
e 関税法第42条第1項(保税蔵置場の許可)の規定による許可の申請
掲げる手続のうち、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律及び同法施行令の規定により、電子情報処理組織を使用して行うことのできるものの組合せはどれか。
b 関税法第70条第2項(他の法令の規定による検査の完了又は条件の具備の証明)の規定による証明
c 関税法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定による申告
d とん税法第5条第1項(申告による納付)及び特別とん税法第5条第1項(申告及び納付等)の規定による申告
e 関税法第42条第1項(保税蔵置場の許可)の規定による許可の申請
掲げる手続のうち、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律及び同法施行令の規定により、電子情報処理組織を使用して行うことのできるものの組合せはどれか。
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解説\n 電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる税関手続は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(NACCS特例法)第3条第1項(電子情報処理組織による申告又は処分の通知)及び同法施行令第2条(申告等の指定)に規定する手続に限られている。\n 設問に掲げる税関手続のうち、電子情報処理組織を使用して行うことができるもの又はできないものの内訳及びその根拠条項等は、次のとおりである。 \n\n(NACCSを使用してできるもの=a、b、d)\n a 関税法第70条第1項(他の法令の規定による許可、承認等の証明)の規定による証明NACCS特例法施行令別表第32項\n b 関税法第70条第2項(他の法令の規定による検査の完了又は条件の具備の証明)の規定による証明 NACCS特例法施行令別表第33項\n d とん税法第5条第1項(申告による納付)及び特別とん税法第5条第1項(申告及び納付等)の規定による申告 NACCS特例法施行令別表第37項\n(NACCSを使用できないもの=c、e)\n c 関税法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定よる申告規定なし\n e 関税法第42条第1項(保税蔵置場の許可)の規定による許可の申請 規定なし
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