No.1320 1.関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内に、税関長に対して異議申立てをすることができる。
2.財務大臣に対する審査請求をすることができる期間は、異議申立てについての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされている。
3.関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、異議申立てに関する規定に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
(***).関税定率法第21条第3項(輸入禁制品に該当する旨の通知)の規定による通知の取消しの訴えは、財務大臣の審査請求に対する裁決を経ることなく提起することができる。
5.財務大臣に対する審査請求が関税の滞納処分に関するものであるときは、関税等不服審査会に諮問することとされている。
記述は、関税法第8章(不服申立て)に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.財務大臣に対する審査請求をすることができる期間は、異議申立てについての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされている。
3.関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、異議申立てに関する規定に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
(***).関税定率法第21条第3項(輸入禁制品に該当する旨の通知)の規定による通知の取消しの訴えは、財務大臣の審査請求に対する裁決を経ることなく提起することができる。
5.財務大臣に対する審査請求が関税の滞納処分に関するものであるときは、関税等不服審査会に諮問することとされている。
記述は、関税法第8章(不服申立て)に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説\n(誤=4)\n 関税定率法第21条第3項(輸入禁制品に該当する旨の通知)の規定による通知の対象となった物品は、憲法上保障されている思想又は表現に関わる物品であるので、行政部内において輸入禁制品に該当するか否かを慎重に再検討をさせるため、その通知の取消しの訴えは、財務大臣の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないこととされている。《関税法第93条》\n(正=1、2、3、5)\n 1 異議申立期間は、税関長の処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内である。《同法第89条第2項》\n 2 審査請求期間は、異議申立てについての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内である。《同法第90条》\n 3 関税法又は他の関税に関する法律の規定によって税関職員が一定の処分を行う場合もあるので、この場合の税関職員が行う処分については、その税関の税関長が行った処分とみなして不服申し立ての対象とし、広く行政救済を図ることとされている。《同法第89条第3項》\n 5 審査請求が滞納処分に関するものであるときは、関税に関する専門的、技術的特質を考慮し、また、裁決の適正を期するために、財務大臣は、必ず関税等不服審査会に諮問しなければならないこととされている。《同法第条91条》\n なお、関税等不服審査会に諮問しなければならない審査請求としては、滞納処分に関するもののほか、関税の確定若しくは徴収に関する処分又は関税定率法第21条第3項(輸入禁制品に該当する旨の通知)の規定による通知に関する審査請求がある。
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