No.1319 (***).本邦からの貨物の輸出が輸出貿易管理令第4条(特例)の規定に該当する場合を除き、その貨物が生活用品として用いられる場合であっても、輸出の許可が必要である。
2.本邦から輸出された貨物を本邦で修理するために輸入し、当該修理を行った後に再輸出する場合には、当該再輸出が有償で行われる場合であっても、輸出の許可を必要としない。
3.総価額(***)00万円以下の貨物をアメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合には、輸出の許可を必要としない。
4.海外にある本邦の大使館あてに貨物を送付する場合には、すべての貨物について輸出の許可を必要としない。
5.現に使用中の猟銃を携帯して輸出する場合には、輸出の許可を必要としない。
記述は、輸出貿易管理令別表第1に掲げる貨物を輸出する場合における経済産業大臣の輸出の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.本邦から輸出された貨物を本邦で修理するために輸入し、当該修理を行った後に再輸出する場合には、当該再輸出が有償で行われる場合であっても、輸出の許可を必要としない。
3.総価額(***)00万円以下の貨物をアメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合には、輸出の許可を必要としない。
4.海外にある本邦の大使館あてに貨物を送付する場合には、すべての貨物について輸出の許可を必要としない。
5.現に使用中の猟銃を携帯して輸出する場合には、輸出の許可を必要としない。
記述は、輸出貿易管理令別表第1に掲げる貨物を輸出する場合における経済産業大臣の輸出の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=1)\n 輸出貿易管理令別表第1(輸出許可の対象貨物)に掲げる貨物を輸出する場合には、同令第4条第1項(特例)の規定に該当する場合を除き、その貨物を使用する目的のいかんを問わず、輸出の許可が必要である。《外国為替及び外国貿易法第48条第1項、輸出貿易管理令第1条第1項、別表第1》\n(誤=2、3、4、5)\n 2 本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるものについては、無償で輸出すべきものとして無償で輸入した場合に限り、特例に該当するので、有償で再輸出される場合には、輸出の許可が必要である。《輸出貿易管理令第4条第1項第2号ホ、経済産業大臣告示》\n 3 総価額100万円以下の貨物を米国に輸出する場合であっても、同令別表第1の1から4まで又は14の項(武器、核燃料物質、軍用化学製剤の原料物質等)に掲げる貨物等は特例から除外されているので、輸出の許可が必要である。《同令第1条第1項、第4条第1項本文ただし書、第4条第1項第4号》\n 4 在外日本大使館あてに貨物を輸出する場合であっても、同令別表第1の1の項(武器等)に掲げる貨物は特例から除外されているので、輸出の許可が必要である。《同令第1条第1項、第4条第1項本文ただし書》\n 5 猟銃は、同令別表第1の1の項(武器等)に掲げる銃砲に該当し、輸出の許可が必要である。《同令第1条第1項、同令別表第1の1の項》
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