No.1318 a 物品の所属の決定に当たっては、関税率表の項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従う。
b 完成した物品で、提示の際に分解してあるものは、当該完成した物品の属する項には含まれない。
c 二以上の項に属するとみられる物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び(b)の規定によりその所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最初となる項に属する。
d 関税率表の項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含む。
e 関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 完成した物品で、提示の際に分解してあるものは、当該完成した物品の属する項には含まれない。
c 二以上の項に属するとみられる物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)及び(b)の規定によりその所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最初となる項に属する。
d 関税率表の項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含む。
e 関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説\n(正=a、d、e)\n a 物品の所属の決定に際しては、まず項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って行うこととされている。《通則1》\n 通則1の規定は、多くの物品の所属が通則の規定を当てはめるまでもなく、項の規定等によって物品の所属を決定することができることを示唆している。\n d 各項に記載するいずれかの材料又は物質は、「純粋に当該材料又は物質のみで構成するものではない」と規定を広く解釈することから、当該材料又は物質に「他の材料又は物質を混合し又は結合した物品」を含むこととされており、項の範囲を拡大する規定となっている。《通則2(b)》なお、別段の規定がある場合に当該規定が適用されないものとしては、第31類(肥料)注2~4において、「この類には、特定の物品を含まない。」旨が規定されている例がある。\n e 通則1から3までの原則により所属の決定ができない「特殊で例外的な物品」については、「最終的にいずれかの項に当てはめる」必要があることから、当該物品に最も類似する物品が属する項に分類することとされている。《通則4》\n(誤=b、c)\n b 完成した物品で、提示の際に分解してあるものは、「組立てると完成品となるものも完成品とする」と広く解釈することから、当該完成した物品の属する項に含まれることとされており、項の範囲を拡大する規定となっている。《通則2(a)》\n c 通則3(a)及び(b)でその所属を決定することができない物品は、分類の検討で「選ばれた項の中から決定」することが必要なことから、当該物品の等しく考慮に値する項のうち、数字上の配列において最後となる項に分類することとされている。通則3(c)
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