No.1317 1.関税定率法第4条の2の規定に基づき、同種の貨物に係る取引価格により課税価格を決定する場合には、当該課税価格に係る輸入貨物と同種の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差につき、必要な調整を行った後の取引価格により課税価格を決定する。
2.関税定率法第4条の2の規定に基づき、同種の貨物に係る取引価格により課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物との間に取引段階又は取引数量が異なることにより価格差があるときは、その差異により生じた価格差につき、必要な調整を行った後の同種の貨物に係る取引価格により課税価格を決定する。
3.関税定率法第4条の3第1項第1号の規定に基づき、輸入貨物の国内販売価格により課税価格を決定する場合には、当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の課徴金は、当該国内販売価格から控除する。
4.関税定率法第4条の3の規定に基づき、国内販売価格又は製造原価により課税価格を決定する場合において、同条第1項に規定する国内販売価格に基づく課税価格の決定方法が同条第2項に規定する製造原価に基づく課税価格の決定方法に優先して適用されるが、輸入貨物の製造原価を確認することができ、かつ、輸入者が製造原価によることを要請する場合はこの限りでない。
(***).関税定率法第4条の3第2項の規定に基づき、製造原価により課税価格を決定する場合には、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格が課税価格となるが、当該同類の貨物の生産国は、当該輸入貨物の生産国と同一であることを要しない。
記述は、関税定率法第4条の2(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)及び第4条の3(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.関税定率法第4条の2の規定に基づき、同種の貨物に係る取引価格により課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物との間に取引段階又は取引数量が異なることにより価格差があるときは、その差異により生じた価格差につき、必要な調整を行った後の同種の貨物に係る取引価格により課税価格を決定する。
3.関税定率法第4条の3第1項第1号の規定に基づき、輸入貨物の国内販売価格により課税価格を決定する場合には、当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の課徴金は、当該国内販売価格から控除する。
4.関税定率法第4条の3の規定に基づき、国内販売価格又は製造原価により課税価格を決定する場合において、同条第1項に規定する国内販売価格に基づく課税価格の決定方法が同条第2項に規定する製造原価に基づく課税価格の決定方法に優先して適用されるが、輸入貨物の製造原価を確認することができ、かつ、輸入者が製造原価によることを要請する場合はこの限りでない。
(***).関税定率法第4条の3第2項の規定に基づき、製造原価により課税価格を決定する場合には、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格が課税価格となるが、当該同類の貨物の生産国は、当該輸入貨物の生産国と同一であることを要しない。
記述は、関税定率法第4条の2(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)及び第4条の3(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説\n(誤=5)\n 輸入貨物の製造原価により課税価格を決定する場合においては、当該輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の製造原価に、当該輸入貨物の生産国で生産された同類の貨物の本邦への輸出の販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を、加えた価格である。《関税定率法第4条の3第2項》\n\n(正=1、2、3、4)\n 1 輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格により課税価格を決定する場合において、同種の貨物の取引価格は、当該輸入貨物と同一の取引段階及び実質的に同一の取引数量により輸入取引がされた取引価格によるが、当該輸入貨物と当該同一の取引段階及び取引数量による同種の貨物との間に、運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差につき、必要な調整を行った後の取引価格により課税価格を決定する。《同法第4条の2第1項》\n 2 輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格により課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物との間に取引段階又は取引数量が異なることにより価格差があるときは、その差異により生じた価格差につき、必要な調整を行った後の同種の貨物に係る取引価格により課税価格を決定する。《同法第4条の2第2項》\n 3 輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物の国内販売価格に基づいて決定する場合においては、当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の課徴金は、当該国内販売価格から控除する。《同法4条の3第1項第1号ハ》\n 4 輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物の国内販売価格に基づいて決定することができる場合であっても、当該輸入貨物の製造原価を確認することができ、かつ、輸入者が当該輸入貨物の製造原価に基づいて課税価格を決定することを要請するときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の国内販売価格に基づいて決定する方法に先立って、当該輸入貨物の製造原価に基づいて決定する。《同法第4条の3第3項》
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