No.1315 1.農水産物に係る特恵関税の税率は、基本税率、協定税率及び暫定税率のうちいずれか低いものの2分の1である。
2.農水産物に係る特恵関税については、特恵関税適用のための限度額等が設けられている。
3.本邦に入国する旅客が別送して輸入する物品については、特恵関税は適用されない。
4.本邦から輸出された物品を原料として生産された物品については、特恵関税は適用されない。
(***).特恵関税適用のための限度額等が設けられている物品については、その輸入額又は輸入数量が当該限度額等を超えることとなったときは、その超えることとなった月の翌月1(***)日の翌日から特恵関税の適用が停止される。
記述は、特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.農水産物に係る特恵関税については、特恵関税適用のための限度額等が設けられている。
3.本邦に入国する旅客が別送して輸入する物品については、特恵関税は適用されない。
4.本邦から輸出された物品を原料として生産された物品については、特恵関税は適用されない。
(***).特恵関税適用のための限度額等が設けられている物品については、その輸入額又は輸入数量が当該限度額等を超えることとなったときは、その超えることとなった月の翌月1(***)日の翌日から特恵関税の適用が停止される。
記述は、特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=5)\n 限度額等が設けられている物品については、特恵関税適用の輸入額等が当該限度額等を超えることとなった月の翌月15日の翌日から特恵関税の適用が停止される。《関税暫定措置法第8条の4第1項》\n(誤=1、2、3、4)\n 1 農水産物に係る特恵税率は、その物品ごとに、実効税率からおおむね5%から100%引き下げたものとされている。《同法第8条の2第1項第1号、同法別表第2》\n 2 特恵関税適用のための限度額等は、鉱工業産品のうち特定の物品についてのみ設けられている。《同法第8条の4、同法別表第3》\n 3 本邦に輸入される特恵関税適用物品であれば、入国者の別送品であっても特恵関税が適用される。《同法第8条の2》\n 4 本邦から輸出された物品を原料として生産された物品であっても、完全に生産された物品とみなされる場合又は当該輸出された物品について実質的な変更が行われた場合には、特恵関税が適用される。《同法第8条の2、同法施行令第50条第1項、第2項》
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