No.1314 1.関税の払戻しを受けようとする貨物については、当該貨物の輸入の許可の日から6月以内に再輸出されなければならない。
2.関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入申告書に当該貨物の再輸出の予定時期等を記載して、税関長の確認を受けなければならない。
(***).再輸出した貨物について払い戻される関税の額には、当該貨物について納付した延滞税及び過少申告加算税の額は含まれない。
4.輸出に代え廃棄することがやむを得ないと認められる場合であっても、廃棄した貨物について関税の払戻しを受けることができる。
5.関税を納付して輸入した貨物について関税の払戻しを受けようとする者は、当該関税の払戻しを受けようとする貨物の輸出の際に、輸出の理由等を記載した申請書を輸入申告をした税関に提出しなければならない。
記述は、関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)に規定する関税の払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入申告書に当該貨物の再輸出の予定時期等を記載して、税関長の確認を受けなければならない。
(***).再輸出した貨物について払い戻される関税の額には、当該貨物について納付した延滞税及び過少申告加算税の額は含まれない。
4.輸出に代え廃棄することがやむを得ないと認められる場合であっても、廃棄した貨物について関税の払戻しを受けることができる。
5.関税を納付して輸入した貨物について関税の払戻しを受けようとする者は、当該関税の払戻しを受けようとする貨物の輸出の際に、輸出の理由等を記載した申請書を輸入申告をした税関に提出しなければならない。
記述は、関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)に規定する関税の払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=3)\n 延滞税及び過少申告加算税は、一種の行政制裁として課される関税であるので、関税の払戻しの額から除かれることとされている。《関税定率法施行令第54条の15》\n(誤=1、2、4,5)\n 1 関税の払戻しを受けようとする貨物については、当該貨物の輸入の許可の日から原則として1年以内に再輸出しなければならない。《同法第19条の3第1項》\n 2 関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物の再輸出の予定時期等を記載した書面(輸入申告書ではなく、再輸出貨物確認申請書)を税関長に提出して、その確認を受けなければならない。《同法施行令第54条の13第1項》\n 4 関税の払戻しを受けようとする貨物を輸出した場合に限り、関税の払戻しを受けることができる。《同法第19条の3第1項》\n 5 関税の払戻しを受けようとする者は、当該払戻しに係る貨物の輸出申告の際に、輸出の理由等を記載した申請書(関税払戻し(減額)申請書)を輸出申告をした税関(輸入申告をした税関ではない。)の税関長に提出しなければならない。《同法施行令第54条の16》
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