No.1313 a 関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定の適用を受けることができる物品は、本邦において製作することが困難であると認められるものに限られる。
b 関税暫定措置法第6条(石油化学製品製造用揮発油等に係る関税の還付)の規定の適用を受けることができる揮発油等は、税関長の承認を受けた製造工場で使用するものに限られる。
c 関税暫定措置法第7条(石油アスファルト等に係る関税の還付)の規定により関税の還付を受けようとする者は、石油アスファルト等の製造に使用する原油等を輸入する際に、当該原油等に係る輸入申告書に当該原油等を使用する製造工場の名称及び所在地等を記載しなければならない。
d 関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、当該貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付しなければ、当該関税の軽減を受けることができない。
e 関税暫定措置法第8条の7(軽減税率の適用手続)の規定により軽減税率の適用を受けた物品について、用途外使用の承認を受けることにより関税が徴収されることとなった場合(当該物品の使用による減耗、変質等による価値の減少があった場合を除く。
)には、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額を徴収する。
記述は、関税暫定措置法に規定する関税の軽減、免除又は還付に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 関税暫定措置法第6条(石油化学製品製造用揮発油等に係る関税の還付)の規定の適用を受けることができる揮発油等は、税関長の承認を受けた製造工場で使用するものに限られる。
c 関税暫定措置法第7条(石油アスファルト等に係る関税の還付)の規定により関税の還付を受けようとする者は、石油アスファルト等の製造に使用する原油等を輸入する際に、当該原油等に係る輸入申告書に当該原油等を使用する製造工場の名称及び所在地等を記載しなければならない。
d 関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、当該貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付しなければ、当該関税の軽減を受けることができない。
e 関税暫定措置法第8条の7(軽減税率の適用手続)の規定により軽減税率の適用を受けた物品について、用途外使用の承認を受けることにより関税が徴収されることとなった場合(当該物品の使用による減耗、変質等による価値の減少があった場合を除く。
)には、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額を徴収する。
記述は、関税暫定措置法に規定する関税の軽減、免除又は還付に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説\n(正=a、b、e)\n a 航空機部分品等については、本邦において製作することが困難と認められるものに限り、関税の免除を受けることができる。《関税暫定措置法第4条》\n b 石油化学製品製造用の揮発油等は、税関長の承認を受けた製造工場で使用される場合に限り、関税の還付を受けることができる。《同法第6条第1項》\n e 軽減税率の適用を受けた物品を用途外使用に供した場合には、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額が徴収される。《同法第10条第2号》\n(誤=c、d)\n c 関税の還付を受けようとする者は、原油等から製造した石油アスファルト等を製造工場から移出し、又は製造工場内において燃料として消費した月の末日の翌日から6月以内に、当該製造工場の名称及び所在地等を記載した申請書(関税還付申請書)を当該製造工場を所轄する税関に提出しなければならない。《同法施行令第25条》\n なお、この関税の還付は、関税納付済みの原油等を使用して石油アスファルト等を製造した場合、当該原油等を輸入した者に限らず、その製造業者に適用されるものであるので、当該原油等の輸入の際には、特段の手続を要しないこととされている。\n d 関税の軽減を受けようとする貨物の輸出の際に、当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、当該貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類(契約書、注文書等)を輸出申告書に添付する必要はない。《同法施行令第46条第2項》\n なお、この場合には、当該輸出された貨物による製品の輸入の際に、加工又は組立てを証する書類(契約書、注文書等)を提出することになるが、当該製品の輸入申告は、当該貨物を輸出した者の名をもってしなければならない。
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