No.1312 a 本邦の在外公館から送還された公用品
b 本邦にある外国の大使館に属する公用品
c 注文の取集めのための見本で、見本用にのみ適すると認められる物品
d 本邦に住所を移転する目的で本邦に入国する者が、個人的な使用に供するため別送して輸入する自動車
e 国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)から寄贈された教育用の物品
掲げる貨物のうち、その輸入の際に関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けることができるものの組合せはどれか。
b 本邦にある外国の大使館に属する公用品
c 注文の取集めのための見本で、見本用にのみ適すると認められる物品
d 本邦に住所を移転する目的で本邦に入国する者が、個人的な使用に供するため別送して輸入する自動車
e 国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)から寄贈された教育用の物品
掲げる貨物のうち、その輸入の際に関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けることができるものの組合せはどれか。
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解説\n(適用できるもの=a、c、e)\n 次に掲げる貨物は、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けることができるものである。\n a 本邦の在外公館から送還された公用品《同法第14条第9号》\n c 見本用にのみ適すると認められる注文の取集めのための見本《同法第14条第6号》\n e ユネスコから寄贈された教育用の物品《同法第14条第3号の2》\n(適用できないもの=b、d)\n 次に掲げる貨物は、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けることができないものである。\n b 本邦にある外国の大使館に属する公用品。なお、当該公用品については、関税定率法第16条(外交官用貨物等の免税)の規定の適用を受けることができる。\n d 入国者が引越貨物として個人的な使用に供するため別送して輸入する自動車。なお、当該自動車については、入国者(又は入国者に随伴して入国する家族)が入国前に既に使用したものである場合には、関税定率法第15条第1項第9号(自動車等の特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。
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