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No.1311 1.指定保税地域にある外国貨物を廃棄した場合には、当該外国貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該廃棄の年月日を帳簿に記載しなければならない。

2.保税蔵置場から輸出の許可を受けた貨物を出した場合における帳簿への記載は、当該許可に係る許可書に所要の事項を追記した上で、これを保管することによって、代えることができる。

3.税関長の許可を受けて保税工場にある外国貨物を保税工場以外の場所に搬出した場合には、当該搬出に係る事項について帳簿に記載する必要はない。

4.保税展示場に入れられた外国貨物で販売される見込みがある貨物について、その蔵置場所の制限が行われた場合には、その蔵置場所その他当該制限に係る事項について帳簿に記載しなければならない。

5.税関長の許可を受けて総合保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出した場合には、当該見本の一時持出しに係る事項について帳簿に記載する必要はない。


記述は、保税地域における記帳義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=4)\n 保税展示場の許可を受けた者は、保税展示場にある外国貨物についての帳簿を設け、保税展示場に入れられた外国貨物で販売される見込みがある貨物について、その蔵置場所の制限が行われた場合には、その蔵置場所その他当該制限に係る事項を記載しなければならないこととされている。《関税法第62条の7において準用する第61条の3、同法施行令第51条の7第1項第3号》\n(誤=1、2、3、5)\n 1 指定保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物又は輸出しようとする貨物についての帳簿を設けて所定事項を記帳しなければならないが、廃棄した貨物に係る設問にあるような事項は、帳簿に記帳すべき事項とはされていない。《同法第34条の2、同法施行令第29条の2第1項》\n 2 保税蔵置場から輸出の許可を受けた貨物を出した場合には、当該貨物の記号、番号、品名、数量等所定の事項を帳簿に記載しなければならないが、設問にあるように当該貨物に係る許可書に所要の事項を追記した上で保管することは認められていない。《同法第34条の2、同法施行令第29条の2第1項第7号、第4項》\n 3 設問のような趣旨の規定はない。(保税工場の許可を受けた者は、税関長の許可を受けて保税工場にある外国貨物を保税工場以外の場所に搬出した場合には、当該搬出に係る所定の事項を帳簿に記載しなければならないこととされている。)《同法第61条の3、同法施行令50条第1項第4号》  \n 5 設問のような趣旨の規定はない。(総合保税地域において貨物を管理する者は、税関長の許可を受けて総合保税地域から外国貨物を見本として一時持ち出した場合には、当該貨物に係る所定の事項を帳簿に記帳しなければならないこととされている。)《同法第34条の2、同法施行令第29条の2第2項第8号》  
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