No.1310 1.国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会の会場である保税展示場においては、当該保税展示場の施設の建設又は撤去のため、外国貨物である機械、器具及び装置を使用することができる。
2.税関長は、あらかじめ、保税展示場に入れられた外国貨物で消費される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。
保税展示場に入れられた外国貨物は、税関長の承認を受けて、当該保税展示場以外の場所において展示することができる。
3.税関長が、期間を定めて、保税展示場に入れられた外国貨物で展示等をすることについての承認を行うことができないものの搬出を求めた場合において、当該期間内に搬出がされないときは、当該保税展示場の許可を4.受けた者から直ちにその関税が徴収される。
5.税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物のうち、販売され、使用され、若しくは消費される貨物又は性質若しくは形状に変更が加えられる貨物につき、その使用状況の報告を求めることができる。
記述は、保税展示場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、あらかじめ、保税展示場に入れられた外国貨物で消費される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。
保税展示場に入れられた外国貨物は、税関長の承認を受けて、当該保税展示場以外の場所において展示することができる。
3.税関長が、期間を定めて、保税展示場に入れられた外国貨物で展示等をすることについての承認を行うことができないものの搬出を求めた場合において、当該期間内に搬出がされないときは、当該保税展示場の許可を4.受けた者から直ちにその関税が徴収される。
5.税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物のうち、販売され、使用され、若しくは消費される貨物又は性質若しくは形状に変更が加えられる貨物につき、その使用状況の報告を求めることができる。
記述は、保税展示場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=1)\n 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会の会場である保税展示場においては、当該保税展示場の施設の建設又は撤去のため使用される機械、器具及び装置は、「国際博覧会に関する条約」第2条の規定の趣旨に即し、外国貨物のままで使用することができることとされている。《関税法第62条の2第3項、同法施行令第51条の3第1項》\n ただし、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会以外の博覧会等の会場である保税展示場においては、当該保税展示場の施設の建設又は撤去のため使用される機械、器具及び装置は、外国貨物のままで使用することができないので、これらの貨物を保税展示場の施設の建設の用に供しようとする場合には、あらかじめ輸入の許可を受けておく必要がある。《同法第62条の2第3項、同法施行令第51条の3第2項ただし書》\n(誤=2、3、4、5)\n 2 税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で販売される見込みのあるものについては、関税徴収の確保を図るために、必要があると認めるときは、あらかじめ、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができることとされている。\n しかし、設問にある「消費される見込みのあるもの」については、外国貨物を消費する行為が行われたとき、関税法の規定に基づく手続をとることとなるので、担保の提供を求められることはない。《同法第62条の4第2項》\n 3 保税展示場に入れられた外国貨物で保税展示場外で使用(展示)することが必要となったものについては、博覧会等の円滑な運営に資するために、税関長の許可(「承認」ではない)を受けければ一時搬出ができることとされている。《同法第62条の5》\n 4 関税法には、設問のような趣旨の規定はない。\n 5 保税展示場に入れられた外国貨物について、税関長が、その使用状況の報告を求めることができるのは、性質若しくは形状に変更が加えられる貨物についてである。使用状況の報告は、これらの貨物が輸入等される場合に備えて、その内容を明らかにしておくために求められるものである。《同法第62条の4第1項後段》\n なお、販売され、使用され、又は消費される貨物については、関税法の実施を確保するため必要があるときは、保税展示場内で当該貨物を蔵置する場所を制限されることはあるが、その使用状況について報告を求められることはない。
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