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No.1309 1他の法令の規定により輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。

2.他の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸入申告の際、その検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。

3.輸入に関して他法令の証明又は確認を必要とする貨物については、当該証明をし、又は当該確認を受けなければ、輸入の許可を受けることができない。

4.本邦から外国に向け外国貨物を積み戻す場合であっても、他法令の証明又は確認が必要である。

5.国際郵便により貨物を輸出入する場合であっても、他法令の証明又は確認が必要である。


記述は、関税法第70条(証明又は確認)に規定する他法令の証明又は確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説\n(誤=2)\n他の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、税関が当該貨物の現物に即して確認等をする際(税関の検査その他輸入申告に係る審査の際)、当該法令の規定よる検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。《関税法第70条第2項》\n(正=1、3、4、5)\n 1 他の法令の規定により輸入に関して許可、承認その他行政機関の処分等又はこれに準ずるものを必要とする貨物(わが国へ引き取ること自体が規制されているもの)については、輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。《同法第70条第1項》\n 3 輸入に関して他法令の証明又は確認を必要とする貨物については、輸入に関して許可、承認等を受けている旨(輸入規制の解除を受けている旨)を税関に証明をし、又は税関の確認を受けなければ、輸入の許可を受けることができない。《同法第70条第3項》\n 4 本邦から外国へ向けて外国貨物を積み戻すことは、他の法令においては輸出されており、当該他の法令の規定により輸出(積戻し)が規制されることがあるため、輸出(積戻し)に関しての許可、承認等の証明又は検査合格等の確認を必要とする貨物については、当該証明をし、又は当該確認を受けなければ、輸出(積戻し)の許可を受けることができない。《同法第75条において準用する第70条》\n 5 国際郵便により輸出入する貨物で税関職員の検査を受けるものについては、関税法第70条(証明又は確認)の規定が準用されるので、その輸出入に関しての許可、承認等を必要とする貨物については、他法令の輸出入規制の解除の証明をし又は確認を受けなければならない。《同法第76条4項において準用する第70条》
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