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No.1308 a シンガポール協定原産地証明書は、その証明に係る貨物の輸入の許可の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。

b 税関長が貨物の種類又は形状により原産地が明らかであると認めた貨物については、シンガポール協定原産地証明書の提出を必要としない。

c 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、シンガポール協定原産地証明書の提出を必要としない。

d シンガポール協定原産地証明書は、その証明に係る貨物の検査その他税関の審査の際に提出しなければならない。

e シンガポール協定原産地証明書は、その証明に係る貨物の輸出者の申告に基づきシンガポールにおいて当該証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならない。


次の記述は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の適用を受けて輸入する貨物に係る原産地証明書(以下「シンガポール協定原産地証明書」という。
)に関するものであるが、その記述の誤っているものの組合せはどれか。

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解説\n(誤=a、d)\n a シンガポール協定原産地証明書は、その証明に係る貨物の輸入申告の日(「輸入の許可の日」ではない。)において、その発給の日から1年を経過したものであってはならないと、有効期間が定められている。《関税法第68条第2項、同法施行令第61条第6項》\n d シンガポール協定原産地証明書は、シンガポール協定の特別の規定によりシンガポールを原産地とする輸入貨物に課される関税について便益を適用するための必要な書類であるので、当該貨物の輸入申告の際に税関に提出しなければならない。《同法第68条第2項》\n(正=b、c、e)\n b シンガポールを原産地とする輸入貨物についてシンガポール協定に規定する関税の便益の適用を受ける場合において、税関長が貨物の種類又は形状により原産地が明らかであると認めた貨物については、シンガポール協定原産地証明書の提出を必要としない。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号イかっこ書》\n c シンガポールを原産地とする輸入貨物についてシンガポール協定に規定する関税の便益の適用を受ける場合において、課税価格の総額が20万円以下の貨物については、シンガポール協定原産地証明書の提出を必要としない。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第2号イかっこ書》\n e シンガポールを原産地とする輸入貨物についてシンガポール協定に規定する関税の便益の適用を受ける場合において、税関に提出するシンガポール協定原産地証明書は、その証明に係る貨物の輸出者の申告に基づきシンガポールにおいて当該証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならない。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第4項》
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