No.1307 1.税関長は、輸入貨物の包装箱に、当該貨物の原産地について偽った表示がある場合には、当該貨物の輸入を許可しない。
2.税関長は、輸入貨物に、原産地について誤認を生じさせる表示がある場合には、当該貨物の輸入を許可しない。
3.税関長は、輸入貨物に、原産地について誤認を生じさせる表示がある場合には、期間を指定して、当該貨物の輸入申告をした者の選択により、当該表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させる。
4.税関長は、輸入貨物に、原産地についての表示がされていない場合には、当該貨物の輸入を許可しない。
5.税関長は、原産地を偽った表示がされている貨物について当該貨物の輸入申告をした者が税関長の指定した期間内に当該表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積み戻さないときは、これを留置する。
次の記述は、原産地についての表示に関するものであるが、
その記述の誤っているものはどれか。
2.税関長は、輸入貨物に、原産地について誤認を生じさせる表示がある場合には、当該貨物の輸入を許可しない。
3.税関長は、輸入貨物に、原産地について誤認を生じさせる表示がある場合には、期間を指定して、当該貨物の輸入申告をした者の選択により、当該表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させる。
4.税関長は、輸入貨物に、原産地についての表示がされていない場合には、当該貨物の輸入を許可しない。
5.税関長は、原産地を偽った表示がされている貨物について当該貨物の輸入申告をした者が税関長の指定した期間内に当該表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積み戻さないときは、これを留置する。
次の記述は、原産地についての表示に関するものであるが、
その記述の誤っているものはどれか。
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解説\n(誤=4)\n 関税法には、設問のような趣旨(税関長は、輸入貨物に、原産地についての表示がされていない場合には、当該貨物の輸入を許可しないとする旨)の規定はない。\n(正=1、2、3、5)\n 1 税関長は、輸入申告があった貨物に当該貨物の原産地について直接に(貨物自体に)若しくは間接に(貨物の容器、包装等に)偽った表示がある場合には、正当な原産地表示をしている生産者及びその原産地表示を信じて購入する善良な消費者の保護を図るために、当該貨物の輸入を許可しない。《関税法第71条第1項》\n 2 税関長は、輸入申告があった貨物に当該貨物の原産地について直接若しくは間接に誤認を生じさせる表示がある場合には、正当な原産地表示をしている生産者及びその原産地表示を信じて購入する善良な消費者の保護を図るために、当該貨物の輸入を許可しない。《同法第71条第1項》\n 3 税関長は、輸入申告があった貨物に当該貨物の原産地について直接若しくは間接に誤認を生じさせる表示がった場合には、国内への流入を防止するため、輸入を許可することなく、期間を指定して、当該貨物の輸入申告した者の選択により、当該表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせる措置をとる。《同法第71条第2項》\n 5 税関長は、原産地を偽った表示がされている貨物について当該貨物の輸入申告をした者が税関長の指定した期間内に、虚偽等表示を消し、若しくは訂正をし、又は当該貨物を積みもどしの措置をとらないときは、国内への流入を防止するため、当該貨物を留置する。《同法第87条第1項》
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