No.1306 a 航空機により輸出される貨物に係る仕入書には、当該航空機の名称の記載を必要としない。
b 保税工場における保税作業により製造された製品を外国に向けて送り出す場合には、仕入書の提出を必要としない。
c 仕入書に記載すべき価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格でなければならない。
d 信書以外の郵便物で10万円を超えるものを輸出する場合には、仕入書の提出が必要である。
e 仕入書は、貨物の仕出人が署名したものでなければならない。
記述は、貨物の輸出に際し税関に提出する仕入書に関するものであるが、その記述の誤っているものの組合せはどれか。
b 保税工場における保税作業により製造された製品を外国に向けて送り出す場合には、仕入書の提出を必要としない。
c 仕入書に記載すべき価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格でなければならない。
d 信書以外の郵便物で10万円を超えるものを輸出する場合には、仕入書の提出が必要である。
e 仕入書は、貨物の仕出人が署名したものでなければならない。
記述は、貨物の輸出に際し税関に提出する仕入書に関するものであるが、その記述の誤っているものの組合せはどれか。
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解説\n(誤=b、c、d)\n b 外国貨物を積み戻す(外国へ向けて送り出す)場合には、関税法第68条第1項(輸出申告に際しての提出書類)の規定が準用されるので、保税工場における保税作業により製造された製品(外国貨物)を外国に向けて送り出す場合には、その積戻申告に際して、税関に仕入書を提出しなければならない。《関税法第75条》\n c 関税法には、設問のような趣旨(仕入書に記載すべき価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格でなければならないとする旨)の規定はない。\n なお、通常、輸出貨物に係る仕入書に記載する価格は、輸出入契約当事者間において取り決められた契約条件に基づく価格である。\n d 国際郵便により信書以外の郵便物(貨物)を輸出する場合には、当該郵便物(貨物)は国際郵便路線上にある逓送貨物であり簡易、迅速な取扱いをする必要があるので、その価格の多少を問わず、また、商業貨物であるかどうかを問わず、通常の輸出手続をとる必要はない(関税法第68条第1項(輸出申告に際しての提出書類)の規定は適用されない)ので、税関に仕入書を提出することを要しない。《同法第76条第1項》\n(正=a、e)\n a 関税法は、仕入書には、輸出貨物を搭載する航空機の名称を記載しなければならないとする旨を規定していない。\n なお、航空機により輸出される貨物に係る輸出申告書には、当該航空機の名称又は登録番号を記載しなければならない。《同法第67条、同法施行令第58条第3号》\n e 輸出申告に際して税関に提出する仕入書は、貨物の仕出人が署名したものでなければならない。《同法第68条第1項、同法施行令第60条第1項》
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