No.1304 1.賦課課税方式とは、輸入貨物について納付すべき税額が、専ら税関長の処分によって確定する方式である。
2.納税申告後、更正があった場合でも、更正後の税額に不足額があるときは、修正申告をすることができる。
3.税関長は、納税申告をした者から更正の請求があった場合において、その請求に係る税額等について調査をした結果、更正をしないこととしたときは、更正をすべき理由がない旨を当該請求をした者に通知しなければならない。
4.税関長は、提供された担保の額を超えない範囲内において、関税の納期限を輸入の許可の日の属する月の翌月末日までに限り延長することができる。
5.関税法第7条第1項(申告)の規定による申告に係る修正申告がされた場合において、当該修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものではないときは、過少申告加算税は課されない。
記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.納税申告後、更正があった場合でも、更正後の税額に不足額があるときは、修正申告をすることができる。
3.税関長は、納税申告をした者から更正の請求があった場合において、その請求に係る税額等について調査をした結果、更正をしないこととしたときは、更正をすべき理由がない旨を当該請求をした者に通知しなければならない。
4.税関長は、提供された担保の額を超えない範囲内において、関税の納期限を輸入の許可の日の属する月の翌月末日までに限り延長することができる。
5.関税法第7条第1項(申告)の規定による申告に係る修正申告がされた場合において、当該修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものではないときは、過少申告加算税は課されない。
記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説\n(誤=4)\n 申告納税方式が適用される貨物(特例申告に係る指定貨物を除く。)の輸入者が、特定月において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月の末日までにその延長を受けたい旨の申請書を輸入予定地の税関長に提出し、かつ、特定月において輸入しようとする貨物の関税額の合計額に相当する額の担保を提供したときは、当該税関長は、特定月において当該輸入者が輸入する貨物の関税については、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。《関税法第9条の2第2項》\n(正=1、2、3、5)\n 1 関税の確定方式には二つの方式があるが、賦課課税方式は、その関税の確定方式の一つであり、輸入貨物について納付すべき税額が、専ら税関長の処分によって確定する方式である。《同法第6条の2第1項第2号》\n 2 関税の納税申告した納税義務者は、正しい関税額を申告して納付する義務があるので、関税の納税申告後、更正があった場合においても、その更正後の税額に不足額があるときは、増額変更のための納税申告である修正申告をすることができる。《同法第7条の14第1項本文》\n 3 税関長は、納税申告をした者から更正の請求があった場合おいて、その請求に係る税額等について調査をした結果、更正をしないこととしたときは、更正すべき理由がない旨を当該請求をした者に対して文書により通知しなければならない。《同法第7条の15第2項》\n 5 関税法第7条第1項《申告》の規定による納税申告に係る関税額について修正申告がされた場合において、当該修正申告が、その納税申告に係る関税額についての調査があったことにより増額更正があるべきことを予知してされたものでないとき、すなわち、その関税額に関しての税関の呼出調査又は納税義務者の事務所等への立入調査が行われる前に修正申告をしたときは、増額更正を予知して行った修正申告ではないので、当該修正申告によって納付する不足関税額(増差税額)については、過少申告加算税は課されない。《同法第12条の2第4項》
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