No.1303 1.保税運送の承認を受けた外国貨物で、その指定された運送期間から1週間を経過した後に運送先に到着したもの
2.国際郵便により本邦に送付されたもの
3.関税法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定により積込みの承認を受けた外国貨物である船用品で、その指定された積込み期間内に積み込まれた後に、不用となったため国内に引き取られるもの
4.収容された外国貨物で、随意契約により売却されるもの
5.総合保税地域に入れられた外国貨物で、当該総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの
掲げる貨物のうち、輸入申告の時における貨物の性質及び数量により関税が課されるものはどれか。
2.国際郵便により本邦に送付されたもの
3.関税法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定により積込みの承認を受けた外国貨物である船用品で、その指定された積込み期間内に積み込まれた後に、不用となったため国内に引き取られるもの
4.収容された外国貨物で、随意契約により売却されるもの
5.総合保税地域に入れられた外国貨物で、当該総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの
掲げる貨物のうち、輸入申告の時における貨物の性質及び数量により関税が課されるものはどれか。
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(課税物件の確定:輸入申告時の現況により課されるもの)解説\n(輸入申告時の現況により課されるもの=3)\n外国貨物である船用品を国内に引き取る場合には、税関長に対して輸入申告をし、その許可を受ける必要がある。外国貨物を国内に引き取る場合には、その輸入申告の時に輸入の意思が具体化することになるので、その関税は、輸入申告の時の性質及び数量により関税が課される。《関税法第67条、第4条第1項本文》\n(その他のもの=1、2、4、5)\n 1 指定された運送期間を経過した後に運送先に到着した外国貨物は、運送が承認された時点でその性質及び数量が確認されているので、その関税は、保税運送の承認を受けた時の性質及び数量により課される。《同法第4条第1項第5号》\n 2 国際郵便により本邦に送付された外国貨物については輸入申告等の手続を要しないこととされているので、その関税は、税関が日本郵政公社から当該外国貨物を受け取った旨の通知を受けた時の性質及び数量により課される。《同法第4条第1項第6号》\n 4 収容された外国貨物で随意契約により売却されるものは、売却された貨物を買受人が買受けた時に事実上の輸入と同一視すべき状態におかれることになるので、その関税は、随意契約によって売却される時の性質及び数量により課される。《同法第4条第1項第7号》 \n 5 総合保税地域に入れられた外国貨物で当該総合保税地域における販売又は消費を目的とするものについては、総合保税地域に当該販売又は消費を目的とした外国貨物を入れることを税関に届け出た時にその性質及び数量が確認されているので、その関税は、届出の時の性質及び数量により課される。《同法第第4条第1項第3号の2》
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