No.1302 a 外国貿易船に船用品として積み込んだ内国貨物を当該外国貿易船で使用しないこととなったため、本邦に引き取る場合
b 保税地域に置かれている輸出の許可を受けた貨物を本邦に引き取る場合
c 外国の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取る場合
d 保税工場において、税関長の承認を受けて外国貨物である原材料を保税作業に使用する場合
e 保税展示場において、観覧者が外国貨物である酒類を試飲する場合
掲げる場合のうち、関税法上の輸入に該当するもの又は輸入とみなされるものの組合せはどれか。
b 保税地域に置かれている輸出の許可を受けた貨物を本邦に引き取る場合
c 外国の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取る場合
d 保税工場において、税関長の承認を受けて外国貨物である原材料を保税作業に使用する場合
e 保税展示場において、観覧者が外国貨物である酒類を試飲する場合
掲げる場合のうち、関税法上の輸入に該当するもの又は輸入とみなされるものの組合せはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解説(用語の定義:輸入に該当するもの又は輸入とみなされるもの)\n(該当するもの又はみなされるもの=b、c、e)\n b 輸出の許可を受けた貨物(外国貨物)を、保税地域を経由して本邦に引き取る場合は、「輸入」に該当する。《関税法第2条第1項第1号》\n c 外国の船舶により公海で採捕された水産物(外国貨物)を本邦に引き取る場合は、「輸入」に該当する。《同法第2条第1項第1号》\n e 外国貨物が輸入される前に本邦において消費される(外国貨物である酒類が保税展示場において試飲される)場合には、当該消費する行為が実質的な輸入に該当するので、消費する者がその消費の時に当該外国貨物を輸入するものとみなすこととされている。《同法第2条第3項》\n(該当しないもの=a、d)\n a 内国貨物の引取りは、輸入には該当しない。\n d 保税工場における保税作業は、保税地域において関税法により認められたところに従って外国貨物が使用、消費される場合に該当し、外国貨物を輸入するものとみなすこととはされていない。《同法第2条第3項かっこ書》
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |