No.1301 a 通関士が通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しなくなった場合
b 通関士が関税法第113条の3(偽った申告をする等の罪)の規定に該当する違反行為をし、通告処分を受けた場合
c 通関士が偽って地方税を免れ、罰金の刑に処せられた場合
d 通関士が疾病により2月以上通関業務に従事できなくなった場合
e 通関士が通関業務以外の業務を兼務することとなった場合
掲げる場合のうち、通関士の資格が喪失しないものの組合せはどれか。
b 通関士が関税法第113条の3(偽った申告をする等の罪)の規定に該当する違反行為をし、通告処分を受けた場合
c 通関士が偽って地方税を免れ、罰金の刑に処せられた場合
d 通関士が疾病により2月以上通関業務に従事できなくなった場合
e 通関士が通関業務以外の業務を兼務することとなった場合
掲げる場合のうち、通関士の資格が喪失しないものの組合せはどれか。
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解説 (喪失しないもの=d、e) d 通関士が疾病のため通関業務に従事できなくなったとしても(それがたとえ長期療養の場合であったとしても)、通関業務に従事する意思はありながら、やむを得ず休んでいる場合であるので、「通関業務に従事しないこととなったとき」には該当しない取扱いとされている。《通関業法第32条第1号参照。》 e 通関士が、通関業務以外の業務(例えば、庶務事務など)を兼ねることがあるとしても、通関業務に従事しないこととならない限り、通関士でなくなることはない。 (喪失するもの=a、b、c) 次の規定により、当該者はいずれも、通関士でなくなる。 a 同法第32条第1号(確認を受けた通関業者の通関業務に従事しなくなった場合) b 同法第6条第4号イ、同法第32条第2号(欠格事由に該当→資格喪失) c 同法第6条第4号ロ該当、同法第32条第2号(欠格事由に該当→資格喪失)
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