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No.1300 1.通関業者は、通関士試験に合格し、かつ、通関業務に6月以上従事した者についてのみ税関長の確認を受けることができる。

2.通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある営業所に通関士を置く場合には、税関長の確認を受ける必要はない。

3.通関業者は、通関士を同一税関の管轄区域内にある当該通関業者の他の営業所に通関士として異動させた場合には、改めて税関長の確認を受けなければならない。

4.通関業者は、他の通関業者の専任でない通関士を自己の通関業務に通関士として従事させる場合には、税関長の確認を受けなければならない。

5.通関業者は、通関士として自己の通関業務に従事していた経験がある者を、再び自己の通関業務に通関士として従事させようとする場合には、税関長の確認を受ける必要はない。


記述は、通関業法第31条(確認)に規定する税関長の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。

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解説 (正=4)  通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者が、設問にあるように、他の通関業者の専任でない通関士であったとしても、税関長の確認を受けなければならないこととされている。《通関業法第31条第1項》 (誤=1、2、3、5)  1 確認については、通関士試験合格後の通関業務従事期間に関する規定はない。   2 通関士の設置を要しない地域にある営業所に通関士を置くことについて、確認を要しないとする旨の規定はない。  3 通関士が確認を受けた通関業者の通関業務に従事している限り、同一税関の管轄区域内の他の営業所に異動になったとしてもその資格を失うことはないので、改めて確認を受ける必要はない。  5 通関業者は、通関士でない者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者が、設問にあるように、通関士として自己の通関業務に従事していた経験があるものであっても、改めて確認を受けなければならない。《同法第31条第1項》
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