No.1299 1.通関業務に関し税関官署に提出した申告書の写し
2.通関業務の収入に関する事項を記載した帳簿
3.通関業務に関し税関長に提出した定期報告書の写し
4.通関業務に関し財務大臣に提出した審査請求書の写し
5.通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類
掲げる帳簿又は書類のうち、通関業法第22条(記帳、届出、報告等)の規定に基づく保存を要しないものはどれか。
2.通関業務の収入に関する事項を記載した帳簿
3.通関業務に関し税関長に提出した定期報告書の写し
4.通関業務に関し財務大臣に提出した審査請求書の写し
5.通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類
掲げる帳簿又は書類のうち、通関業法第22条(記帳、届出、報告等)の規定に基づく保存を要しないものはどれか。
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解説 (保存を要しないもの=3) 「定期報告書」は、それに所定の事項(その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金等)が記載され、所定の時期に税関長に提出されればその役割を達成することになるので、提出後における保存は義務付けられていない。 (保存を要するもの=1、2、4、5) 次の規定により、いずれも3年間その保存が通関業者に義務付けられている。 なお、通関業務に関する書類は、通関手続の代理を行った者に、その責任の帰属関係を明確にするとともに、手続完結後発見される誤りの原因や料金の収受状況の調査の便宜を考慮して、その保存が義務付けられているものである。 1 通関業法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第1号(税関官署に提出した申告書の写し) 2 同第22条第1項、同法施行令第8条第1項第2項(収入に関する事項を記載した帳簿) 4 同第22条第1項、同法施行令第8条第2項第1号(財務大臣に提出した審査請求書の写し) 5 同第22条第1項、同法施行令第8条第2項第2号、第2項(依頼者からの依頼を受けたことを証する書類)
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