No.1298 1.通関業者は、通関業務のほか、その関連業務についても、その料金の額を営業所に掲示しなければならない。
2.通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある営業所に通関士を置いた場合には、当該通関士に通関書類の内容を審査させなければならない。
3.法人である通関業者の役員は、通関業者の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
4.通関業務料金の掲示義務は、特定の依頼者に係る通関業務のみを扱う通関業者には課されない。
5.通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その旨を税関長に届け出なければならない。
記述は、通関業者の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある営業所に通関士を置いた場合には、当該通関士に通関書類の内容を審査させなければならない。
3.法人である通関業者の役員は、通関業者の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
4.通関業務料金の掲示義務は、特定の依頼者に係る通関業務のみを扱う通関業者には課されない。
5.通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その旨を税関長に届け出なければならない。
記述は、通関業者の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説 (誤=4) 通関業法には、設問のような趣旨の規定はない。(料金掲示義務は、適正な料金の収受を図るために設けられているものであるので、特定の依頼者に係る通関業務のみを取り扱う通関業者であっても、免除されることはない。)《通関業法第18条第1項》 (正=1、2、3、5) 1 通関業者は、通関業務について依頼を受ける場合には、関連業務についても併せて依頼を受けることがあるので、通関業務等の依頼者にその業務を依頼することによって支払うことになる料金の額を知ってもらうために、通関業務に係る料金の額のほか関連業務に係る料金の額についても、その掲示義務が課されている。《同法第18条第1項》 2 通関士が通関業務に従事している営業所においては、その営業所が通関士の設置を要しない地域にある場合であっても、貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速に行うために、通関士に通関書類の審査をさせる義務が免除されることはない。《同法第14条かっこ書》 3 通関業界全体に対する社会的な評価の保持、通関手続の適正な遂行を阻害する要因を排除する観点から、法人である通関業者の役員には、信用失墜行為が禁止されている。《同法第20条》 5 税関は、通関業務を担当する役員の動静を常に把握しておく必要があるので、その者に異動があった場合には、その異動を、そのつど税関長に届け出なければならないこととされている。《同法第22条第2項、同法施行令第9条第1項》
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