No.1297 a 関税法第43条の4(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)の規定に基づく保税蔵置場に置かれる貨物についての検査
b 関税法第61条第3項(保税作業のため保税工場から出す外国貨物の検査)の規定に基づく保税工場外作業に出される貨物についての検査
c 関税法第62条の3第2項(保税展示場に入れる外国貨物に係る検査)の規定に基づく保税展示場に入れられる貨物についての検査
d 関税法第63条第2項(保税運送)の規定に基づく保税運送貨物についての検査
e 関税法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく積戻し貨物についての検査
掲げる貨物の検査のうち、通関業法第16条(検査の通知)の規定に基づく検査の通知を要しないものの組合せはどれか。
b 関税法第61条第3項(保税作業のため保税工場から出す外国貨物の検査)の規定に基づく保税工場外作業に出される貨物についての検査
c 関税法第62条の3第2項(保税展示場に入れる外国貨物に係る検査)の規定に基づく保税展示場に入れられる貨物についての検査
d 関税法第63条第2項(保税運送)の規定に基づく保税運送貨物についての検査
e 関税法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく積戻し貨物についての検査
掲げる貨物の検査のうち、通関業法第16条(検査の通知)の規定に基づく検査の通知を要しないものの組合せはどれか。
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解説 (通知を要しないもの=b、d) 次の検査は、通関業者が行う通関手続に関するものではないので、いずれも税関長が通関業者又はその従業者の立会いを求めるために通知を要する検査とはされていない。 b 保税作業に出される貨物についての検査 d 保税運送貨物についての検査 (通知を要するもの=a、c、e) 通関業者が行う通関手続に関するものであるので、次の規定により、いずれも税関長が通関業者又はその従業者の立会いを求めるために通知を要する検査とされている。 a 通関業法第16条、同法施行令第7条第2号(保税蔵置場に置かれる貨物についての検査) c 同法第16条、同法施行令第7条第3号(保税展示場に入れられる貨物についての検査) e 同法第16条、同法施行令第7条第1号(積戻し貨物についての検査)
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