No.1296 a 関税法第7条の2(申告の特例)に規定する特例申告書
b 関税法第32条(見本の一時持出)に規定する見本の一時持出しの許可に係る申請書
c 関税法第62条の3(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)に規定する展示等の承認に係る申告書
d 関税法第73条(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る承認申請書
e 関税法第89条第1項(異議申立て)に規定する税関長に対してする異議申立てに係る異議申立書
掲げる書類のうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定に基づく通関士の審査及び記名押印を必要としないものの組合せはどれか。
b 関税法第32条(見本の一時持出)に規定する見本の一時持出しの許可に係る申請書
c 関税法第62条の3(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)に規定する展示等の承認に係る申告書
d 関税法第73条(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る承認申請書
e 関税法第89条第1項(異議申立て)に規定する税関長に対してする異議申立てに係る異議申立書
掲げる書類のうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定に基づく通関士の審査及び記名押印を必要としないものの組合せはどれか。
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解説 (通関士の審査等を要しないもの=b、d) 次に掲げる申請書は、いずれも通関業法第14条(通関士の審査等)、同法施行令第6条(通関士の審査を要する通関書類等)の規定により通関士にその内容を審査させることを要する通関書類とはされていない。 b 見本持出許可申請書 (通関業務に先行する関連業務に係る書類であるので、通関士の審査を要する通関書類等とはされていない。) d 輸入許可前引取承認申請書 (「通関手続」の一環としてその手続の過程において行われる手続に係る申請書であっても、同法施行令第6条の規定により、通関士の審査を要する通関書類等とはされていないものもあるので、要注意。) (通関士の審査等を要するもの=a、c、e) 次の規定により、いずれも通関士にその内容を審査させることを要する書類とされている。 a 同法施行令第6条第3号(特例申告書) c 同法施行令第6条第1号(展示等申告書) e 同法施行令第6条第2号(異議申立書)
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