No.1295 1.通関士の設置を要する営業所であっても、税関長に届け出た場合には、通関士を置く必要はない。
2.通関士の設置を要する営業所であっても、専任の通関士でない通関士が2名以上置かれている場合には、専任の通関士を置く必要はない。
3.通関士の設置を要する営業所に置かなければならない専任の通関士の数は、複数名である。
4.通関士の設置を要する営業所であっても、通関業の許可の条件としてその取り扱う貨物が一定の種類の貨物に限られている場合には、通関士を置く必要はない。
5.通関士の設置を要する営業所であっても、通関業の許可の条件として期限が付されている場合には、通関士を置く必要はない。
記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関士の設置を要する営業所であっても、専任の通関士でない通関士が2名以上置かれている場合には、専任の通関士を置く必要はない。
3.通関士の設置を要する営業所に置かなければならない専任の通関士の数は、複数名である。
4.通関士の設置を要する営業所であっても、通関業の許可の条件としてその取り扱う貨物が一定の種類の貨物に限られている場合には、通関士を置く必要はない。
5.通関士の設置を要する営業所であっても、通関業の許可の条件として期限が付されている場合には、通関士を置く必要はない。
記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説 (正=4) 通関業の許可に貨物限定の条件を付された場合には、通関業者の行う通関業務の範囲が特定の種類の貨物に限定されることとなる結果、当該限定された特定の種類の貨物の通関業務を反復して行うことになるので、従来の通関経験等により適正に通関業務を処理することができると認められるため、通関士の設置義務が免除される。《通関業法第13条第1項第2号》 (誤=1、2、3、5) 1 通関士の設置を要する営業所については、貨物限定の条件が付されている場合などを除き、設問にあるように税関長に届け出ることにより通関士の設置義務が免除されることはない。 2 設問のような趣旨の規定はない。(営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合を除き、専任の通関士の設置義務が免除されることはない。)《同法施行令第4条第1項》 3 専任の通関士は、一人以上置けばよいこととされており、設問にあるように必ずしも複数名であることを要しない。《同法施行令第4条第1項》 5 通関業の許可の条件としての「期限」は、通関士の設置の免除を目的とした条件ではなく、通関業の存続期間を限定するために付されるものであるので、このような条件が付されることがあるとしても、通関士の設置義務が免除されることはない。《同法第13条第1項》
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