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No.1294 a 通関業者が6月以上継続して通関業務を行わなかった場合
b 通関業者が会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた場合
c 法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられた場合
d 通関業者が通関業の許可の際に付された条件に違反した場合
e 通関業者の経営状態が著しく悪化し、経営の基礎が確実でなくなった場合

掲げる場合のうち、税関長が通関業の許可を取り消すことができるものの組合せはどれか。


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解説 (許可を取り消すことができるもの=c、d)  c 欠格事由に該当する者(通関業の許可をするのにふさわしくない者)に対しては、通関業の許可は行われないが、通関業の許可を受けた後、通関業者が欠格事由に該当することとなった場合(設問にあるように、法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられた場合等)には、通関業の許可を存続させるのは適当ではないので、許可の取消しの対象とされる。《通関業法第11条第1項第2号》  d 通関業者が、通関業の許可に付された条件に違反した場合には、通関業者に対する監督処分として許可の取消しの対象とされる。《同法第34条第1項第1号》 (許可を取り消すことができないもの=a、b、e)  次のような場合に、税関長が通関業の許可を取り消すことができるとする旨の規定はない。  a 6月以上通関業務を行わなかった場合   b 更生手続(株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とした手続)開始の決定を受けた場合  e 通関業者の経営の基礎が確実でなくなった場合
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