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No.1293 a 通関業の許可を受けるためには、許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有している必要がある。

b 通関業の許可を受けるためには、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条第1項(通関士の設置)の要件を備えることとなっている必要がある。

c 通関業の許可を受けるためには、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実である必要がある。

d 通関業の許可を受けるためには、許可申請に係る通関業に関連する事業を営んでいる必要がある。

e A税関で通関業の許可を受けている者が、B税関の管轄区域内で通関業を営もうとする場合には、B税関長の通関業の許可を受けなければならないが、その許可に際して、B税関長は、通関業の許可の基準に適合しているかどうかの審査を行う必要はない。


記述は、通関業法第3条(通関業の許可)及び第5条(許可の基準)の規定に関するものであるが、その記述の誤っているものの組合せはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説 (誤=d、e)  d 通関業法には、設問のような趣旨(通関業に関連する事業を営んでいることを「許可の基準」とする旨)の規定はない。  e A税関長の許可を受けている通関業者から新規に許可申請があった場合には、B税関長は、その者が通関業の許可の基準に適合しているかどうかの審査を行うこととされている。(他の税関の管轄区域内において適正に通関業を営んでいる通関業者から、新たに通関業務を行おうとする管轄区域内の税関に通関業の許可申請があった場合に、一部の審査基準についての審査が省略されることはある。)《通関業法第5条》 (正=a、b、c)  次の規定により、いずれも正しい記述である。  a 同法第5条第2号(人的構成に関する基準)  b 同法第5条第4号(通関士の設置に関する基準)  c 同法第5条第1号(経営の基礎に関する基準) 
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