No.1292 a 関税法第7条の14(修正申告)の規定に基づく輸入の許可後における関税の額に関する修正申告
b 関税法第21条(外国貨物の仮陸揚)の規定に基づく外国貨物の仮陸揚の届出
c 関税法第23条(船用品又は機用品の積込み等)の規定に基づく外国貿易船への船用品の積込みの申告
d 関税法第63条(保税運送)の規定に基づく保税運送の申告
e 関税法第69条(貨物の検査場所)の規定に基づく輸入貨物に係る指定地外検査の許可の申請
掲げる業務のうち、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務に該当しないものの組合せはどれか。
b 関税法第21条(外国貨物の仮陸揚)の規定に基づく外国貨物の仮陸揚の届出
c 関税法第23条(船用品又は機用品の積込み等)の規定に基づく外国貿易船への船用品の積込みの申告
d 関税法第63条(保税運送)の規定に基づく保税運送の申告
e 関税法第69条(貨物の検査場所)の規定に基づく輸入貨物に係る指定地外検査の許可の申請
掲げる業務のうち、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務に該当しないものの組合せはどれか。
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解説 (非該当=b、d) b 他人の依頼により外国貨物の仮陸揚の届出をすることは、通関業務に先行する関連業務とされている。(海貨業者等も行うことができる業務であるので、通関業者の独占業務とはされていない。)《通関業法第7条》 d 他人の依頼により保税運送の申告をすることは、通関業務に先行する関連業務とされている。(運送業者等も行うことができる業務であるので、通関業者の独占業務とはされていない。)《同法第7条》 (該当=a、c、e) a 関税の額に関する修正申告は、関税の確定に関する手続として通関業法上「通関手続」とされているので、仮にその修正申告が輸入の許可後に行われるとしても、通関業者が他人の依頼により行うことは、「通関業務」に該当する。《同法第2条第1号イの(1)かっこ書》 c 外国貿易船への船用品の積込みの申告を通関業者が他人の依頼により行うことは、「通関業務」に該当する。《同法第2条第1号イの(1)の(三)》 e 指定外検査の許可申請は、輸出入申告からその許可を受けるまでの間に行われる手続(「通関手続」の一環としてその手続の過程において行われるもの)であるので、通関業者が他人の依頼により行うことは、「通関業務」に該当する。《同法第2条第1号イの(1)》
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