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No.1291 「関税率表の所属の決定」。

下表のA欄に掲げる物品をB欄に記載されているように処理又は加工し、C欄に掲げる物品とした場合、C欄の物品がA欄の物品と異なる関税率表の類に分類されるものの組合せはどれか。


品名
 A欄
 B欄
 C欄


 豚の筋肉層のない脂肪(第2類)
 抽出する
 豚脂


 小麦調製品(パン用の生地)(第19類)
 オーブンで焼く
 パン


 露光した写真用の紙(第37類)
 現像する
 写真


 正方形の綿織物(第52類)
 対角線に沿って裁断する
 三角形の綿織物


 アルミニウムの塊(第76類)
 圧延する
 アルミニウムの板
⭕️
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🖊 ☑️
⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説 1.関税率表の所属の決定 a、c及びdは、次のようにいずれもA欄の物品と異なる関税率の類に分類される。従って、C欄の物品がA欄の物品と異なる関税率の類に分類されるものの組合せは、3(a、c、d)である。 aの豚の筋肉層のない脂肪(第02.09項)から抽出し豚脂とした場合、第15.01項に分類される cの露光した写真用の紙(第37.04項)を現像し写真とした場合、第49.11項に分類される dの正方形の綿織物(第52類)を対角線に沿って裁断し、三角形の綿織物とした場合、第63.07類に分類される これに対して、 bの小麦調製品(パン用の生地)(第19.01項)をオーブンで焼き、パンとした場合、第19.05項に分類され、eのアルミニウムの塊(第76.01項)を圧延し板にした場合、第76.06項に分類されるため、いずれもA欄の物品と関税率表の類は変らない。 2.参考事項 第2類(肉及び食用のくず肉)注1 この類には、次の物品を含まない。 (c) 動物性脂肪(第15類参照。第02.09項の物品を除く。) 第11部(紡績用繊維及びその製品)注7 この部において「製品にしたもの」とは、次の物品をいう。 (a)長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断した物品 第11部注8 第50類から第60類までにおいては、次に定めるところによる。 (a) 第50類から第55類まで、第60類及び、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第56類から第59類までには、7に定義する製品にしたものを含まない。
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