No.1290 a 自動データ処理機(コンピュータ)は、電気機器として第85類に分類する。
b 牛肉及びえびを含有するピラフは、牛肉の含有量及びえびの含有量がそれぞれ全重量の20%以下であっても、牛肉及びえびの含有量の合計が全重量の20%を超える場合には、第16類に分類する。
c 絹製のネクタイは、絹織物として第50類に分類する。
d プラスチックシートから製造したスポーツバッグは、運動用具として第95類に分類する。
e 加硫したゴム製の外科手術用の手袋は、ゴム製の製品として第40類に分類する。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 牛肉及びえびを含有するピラフは、牛肉の含有量及びえびの含有量がそれぞれ全重量の20%以下であっても、牛肉及びえびの含有量の合計が全重量の20%を超える場合には、第16類に分類する。
c 絹製のネクタイは、絹織物として第50類に分類する。
d プラスチックシートから製造したスポーツバッグは、運動用具として第95類に分類する。
e 加硫したゴム製の外科手術用の手袋は、ゴム製の製品として第40類に分類する。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説 1.関税率表の所属の決定 a は第84.71項に、c は第62.15項に、dは第42.02項に分類されることから、いずれも誤った記述である。これに対し、bは第16類注2の規定により、eは第40.15項に分類されることから、正しい記述である。 2.参考事項 第16類(肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水生無脊椎動物の調製品)注2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水生無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものはこの類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。
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