No.1286 1.本邦の水産物販売業者である輸入者Aは、輸出者Xから冷凍水産物20,000kgを輸入することとなった。
2.当該冷凍水産物の契約価格は、CIF価格で1kg当たり800円であった。
3.当該冷凍水産物が本邦到着後保税蔵置場に入れられている間に、Aは、当該冷凍水産物の全量を同業者Bに1kg当たり850円で販売した。
4.保税蔵置場での保管費用100,000円については、当該冷凍水産物の代金とは別にBが負担する。
5.当該冷凍水産物についての輸入申告は、Bが行う。
の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.当該冷凍水産物の契約価格は、CIF価格で1kg当たり800円であった。
3.当該冷凍水産物が本邦到着後保税蔵置場に入れられている間に、Aは、当該冷凍水産物の全量を同業者Bに1kg当たり850円で販売した。
4.保税蔵置場での保管費用100,000円については、当該冷凍水産物の代金とは別にBが負担する。
5.当該冷凍水産物についての輸入申告は、Bが行う。
の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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解説 1.課税価格の計算 20,000㎏ × 800円/㎏ = 16,000,000円 2.参考事項 (1)保税転売 設問の貨物は、本邦到着後、保税地域に蔵置中に1㎏当たり850円で転売されているが、この転売は国内取引であるので、課税価格の決定に際しては、考慮しない。 (関税定率法基本通達4-1(3)参照。) (2)保税蔵置場での保管費用 「保税蔵置場での保管費用」は、契約価格とは別途支払らわれる費用であるが、当該貨物の本邦到着後の保管費用であり、関税定率法第4条第1項第1号から第5号まで(課税価格に算入する輸入取引に関して買手が負担する費用=限定列挙加算要素)に規定する輸入貨物の課税価格に算入すべき費用以外の費用であるので、課税価格に算入しない。
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