No.1285 a 原産地について間接に誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入の許可を受けることはできない。
b 臨時開庁承認手数料は、輸入申告された貨物の関税率が無税である場合には、軽減される。
c 貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けた場合における輸入申告は、当該貨物に係る積荷目録が提出された後に行わなければならない。
d A税関長が管轄する区域内にある保税蔵置場に蔵置する予定の貨物であっても、B税関長に対して予備申告を行うことができる。
e 一の仕入書に係る貨物については、分割して輸入申告を行うことはできない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものの組合せはどれか。
b 臨時開庁承認手数料は、輸入申告された貨物の関税率が無税である場合には、軽減される。
c 貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けた場合における輸入申告は、当該貨物に係る積荷目録が提出された後に行わなければならない。
d A税関長が管轄する区域内にある保税蔵置場に蔵置する予定の貨物であっても、B税関長に対して予備申告を行うことができる。
e 一の仕入書に係る貨物については、分割して輸入申告を行うことはできない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものの組合せはどれか。
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解説 b、d及びeは、次のようにいずれも誤っている記述である。従って、記述の誤っているものの組合せは、4(b、d、e)である。 b 関税関係法令には、設問のような趣旨の規定はない。 《関税法第98条(臨時開庁)、第100条第1項(手数料)、同法施行令第87条第1項第5号(臨時開庁を必要とする事務等)、税関関係手数料令第6条(臨時開庁についての承認手数料)参照。》 d 予備的に審査を受けようとする輸入者は、輸入通関における予備審査制に関する財務省通達(平成12年3月31日「蔵関第251号」)2(2)の規定により、当該外国貨物の蔵置予定場所を管轄する税関官署の長 に、予備輸入申告書及び所定の添付書類を提出しなければならない。 e 分割輸入を制限する旨の規定はない。 これに対して、a及びcは、次の規定により、いずれも正しい記述である。 a 関税法第71条第1項(原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入) c 同法第67条の2第1項及び第2項(輸入申告時期の特例)及び同法施行令第59条の3第1項第1号(輸入申告時期の特例)
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