No.1284 1.輸出貿易管理令の規定により輸出の承認を必要とする貨物については、輸出申告に係る税関の審査又は検査の際に、当該承認を受けている旨を税関に証明しなければならない。
2.一の輸出申告書を提出することにより輸出申告と保税運送申告を併せて行うことはできない。
3.船舶により無償で輸出される貨物の申告価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。
4.A国から本邦に到着した貨物で輸入の許可を受けたものを再び本邦からA国に輸出する場合は、積戻し申告が必要である。
5.完成品であって一のコンテナーに詰め込むため分解されているものの輸出申告に当たっては、分解された部分ごとに輸出統計品目番号を適用しなければならない。
記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.一の輸出申告書を提出することにより輸出申告と保税運送申告を併せて行うことはできない。
3.船舶により無償で輸出される貨物の申告価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。
4.A国から本邦に到着した貨物で輸入の許可を受けたものを再び本邦からA国に輸出する場合は、積戻し申告が必要である。
5.完成品であって一のコンテナーに詰め込むため分解されているものの輸出申告に当たっては、分解された部分ごとに輸出統計品目番号を適用しなければならない。
記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説 無償の貨物を輸出する貨物の申告価格は、関税法第67条(輸出の許可)、同法施行令第58条第1号(数量及び価格等)及び第59条の2第2項(申告すべき価格)の規定により、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とされている。従って、3は、正しい記述である。 これに対して、1.2.4及び5は、次のように、いずれも誤った記述である。 1 関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して許可又は承認その他の行政機関の処分等を必要とする貨物については、関税法第70条第1項(他法令の出入規制解除の証明)の規定により、当該貨物の輸出申告の際に、当該他法令の規定による許可又は承認その他の行政機関の処分等を受けていることを証明しなければならない。 2 輸出の許可を受けた貨物は、関税法基本通達63-16(輸出又は積戻し貨物の運送)の規定により、輸出申告書を提出することにより、輸出申告と保税運送申告とを併せて行うことができる。 4 輸入の許可を受けた貨物は、関税法第2条第1項第4号《内国貨物の定義》の規定により内国貨物とされているので、内国貨物を外国へ向けて送り出す場合には、同法第67条(輸出の許可)の規定により、税関長に輸出申告(積戻し申告ではない)をしなければならない。 5 完成品であって一のコンテナーに詰め込むため分解されているものの輸出申告に当たっては、輸出統計品目表の解釈の通則2(a)(未完成品、分解してあるものの分類)の規定により、分解された部品ごとではなく、完成品として所属を決定する。
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