No.1283 下表に掲げるA及びBの貨物について、1申告書で輸入(納税)申告したが、納税後において、下表のとおり課税標準に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。
この場合における当該修正申告により納付すべき関税額(附帯税の額を除く。
)を計算し、その額をマークしなさい。
貨物の品名
輸入(納税)申告時の課税標準
修正申告時の課税標準
適用税率
A
3,574,259円
4,376,455円
3.5%
B
263,574円
384,915円
2.7%
この場合における当該修正申告により納付すべき関税額(附帯税の額を除く。
)を計算し、その額をマークしなさい。
貨物の品名
輸入(納税)申告時の課税標準
修正申告時の課税標準
適用税率
A
3,574,259円
4,376,455円
3.5%
B
263,574円
384,915円
2.7%
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解説 1.修正申告前に納付した関税額(過少納付した関税額) 修正申告前に納付した関税額は、当初の輸入(納税)申告時の課税標準を端数処理(関税法第13条の4において準用する国税通則法第118条第1項の規定により、千円未満切捨て)し、適用税率を乗じたものを端数処理(関税法第13条の4において準用する国税通則法第119条第1項の規定により、百円未満切捨て)したものである。 A 端数処理後 3,574,000円 × 3.5% =\t125,090円 B 端数処理後 263,000円 × 2.7% =\t7,101円 (A+B)\t(端数処理) 125,090円+7,101円=\t132,191円 ⇒ 132,100円 2.修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額) 修正申告後の関税額は、修正申告時の課税標準を端数処理(関税法第13条の4において準用する国税通則法第118条第1項の規定により、千円未満切捨て)し、適用税率を乗じたものを端数処理(関税法第13条の4において準用する国税通則法第119条第1項の規定により、百円未満切捨て)したものである。 A 端数処理後 4,376,000円 × 3.5% =\t153,160円 B 端数処理後 384,000円 × 2.7% =\t10,368円 (A+B)\t(端数処理) 153,160円+10,368円=\t163,528円 ⇒ 163,500円 3.修正申告により納付すべき関税額 (修正申告後の関税額) (修正申告前に納付した関税額) 163,500円 - 132,100円 = 31,400円
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