No.1287 1.農産物販売業者Aは、H国の輸出者Xから農産物を継続的に輸入している。
2.今回輸入する農産物の仕入書価格は、FOB価格20,000,000円である。
3.Aは、高品質の農産物を集荷するため、仕入書価格の1.5%を出荷奨励金として、仕入書価格とは別にXに支払っている。
4.Aは、農産物の輸入に際して、輸出港から本邦にあるAの倉庫までの運送を一括して運送業者Bに委ねており、今回の輸入においては、Bに対しその運賃として1,400,000円を支払っている。
ただし、そのうちの200,000円については、輸入港到着後の運送に要する費用である。
5.国際運送貨物保険は、付保されていない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.今回輸入する農産物の仕入書価格は、FOB価格20,000,000円である。
3.Aは、高品質の農産物を集荷するため、仕入書価格の1.5%を出荷奨励金として、仕入書価格とは別にXに支払っている。
4.Aは、農産物の輸入に際して、輸出港から本邦にあるAの倉庫までの運送を一括して運送業者Bに委ねており、今回の輸入においては、Bに対しその運賃として1,400,000円を支払っている。
ただし、そのうちの200,000円については、輸入港到着後の運送に要する費用である。
5.国際運送貨物保険は、付保されていない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解説 1.課税価格の計算 (仕入書価格) (出荷奨励金) (輸入港到着までの運賃) 20,000,000円 + 300,000円 + 1,200,000円 = 21,500,000円 2.参考事項 (1)出荷奨励金 「出荷奨励金」は、関税定率法第4条第1項第2号イ(課税価格に算入する仲介料その他の手数料)の規定により、課税価格に算入する。 20,000,000円 × 1.5% = 300,000円 (2)輸入港到着までの運賃 Aは、今回の輸入において輸入港到着後における運送に要する費用を支払っているが、輸入港到着後における運送に要する費用の額が明らかであるので、関税定率法施行令第1条の4第2号(課税価格に算入しない国内運送の費用)の規定により、Aが支払った「輸入港到着後Aの倉庫までの運賃等を控除して、同法第4条第1項第1号(課税価格に算入する輸入港までの運賃等)の規定により、輸入港到着までに要する運賃のみを、課税価格に算入する。 (支払われた運賃の総額) (輸入港到着後の運賃) 1,400,000円 - 200,000円 = 1,200,000円
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |