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No.1280 1.異議申立てをした場合において、当該異議申立てについての税関長の決定に不服があるときは、財務大臣に対し審査請求をすることができる。

2.関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、異議申立てに関しては、当該税関職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。

3.関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、原則として当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

4.異議申立ては、税関長の処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内に、審査請求は、異議申立てについての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内に、それぞれすることができる。

5.財務大臣は、税関長の処分について審査請求があった場合は、必ず関税等不服審査会に諮問しなければならない。


記述は、関税法第8章(不服申立て)に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説 財務大臣は、税関長が行った次の処分について審査請求があった場合に限り、関税法第91条(審議会等への諮問)の規定により、関税等不服審査会に諮問しなければならないこととされており、税関長が行った処分のすべてについて関税等不服審査会に諮問しなければならないこととはされていない。従って、5は、誤っている記述である。  ① 関税の確定又は徴収に関する処分  ② 滞納処分  ③ 輸入禁制品に該当する旨の通知 これに対し、1、2、3及び4は、次の規定により、いずれも正しい記述である。  1 関税法第89条第1項(異議申立て)、行政不服審査法第5条(処分についての審査請求)  2 関税法第89条第3項(異議申立て)  3 同法第93条(審査請求と訴訟との関係)  4 同法第89条第2項(異議申立期間)、第90条(審査請求期間) 
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