No.1279 a 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものである。
b 各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含む。
c 二以上の項に属するとみられる場合には、最も一般的な記載をしている項が、これよりも特殊な限定をして記載をしている項に優先する。
d 関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品については、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
e 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含まない。
記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含む。
c 二以上の項に属するとみられる場合には、最も一般的な記載をしている項が、これよりも特殊な限定をして記載をしている項に優先する。
d 関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品については、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
e 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含まない。
記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説 a、b及びdは、次のように、いずれも正しい記述である。従って、記述の正しいものの組合せは、2(a、b、d)である。 a 「関税率表の解釈に関する通則」(通則)1においては、「部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものである。」旨が規定されている。 b 各項に記載するいずれかの物品には、通則2(a)にの規定により、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとされている。 d 「関税率表の解釈に関する通則」1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品については、通則4の規定により、当該物品に最も類似する物品が属する項に属するものとされている。 これに対し、c及びeは、次のように、いずれも誤っている記述である。 c 二以上の項に属するとみられる場合には、通則3(a)の規定により、最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先することとされている。 e 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、通則2(b)の規定により、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとされている。
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