No.1278 1.輸出先の資金繰りが困難なため、貨物の船積み後3年間に36回にわたって均等にその貨物の代金の支払いを受ける契約により輸出する場合には、輸出の承認を要する。
2.外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約により原材料を輸出する場合には、必ず輸出の承認を要する。
3.輸出貿易管理令別表第2の19の項に掲げる血液製剤で総価額200万円の商品見本を無償で輸出する場合には、輸出の承認を要する。
4.物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)に規定するATAカルネにより輸入した貨物を当該ATAカルネにより輸出する場合には、すべて輸出の承認を要しない。
5.外国為替及び外国貿易法第69条の2第1項(電子情報処理組織による手続の特例等)に規定する電子情報処理組織を使用して輸出の承認申請を行った場合には、当該承認申請に係る承認証の発給を書面により受けることができない。
記述は、外国為替及び外国貿易法及び輸出貿易管理令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約により原材料を輸出する場合には、必ず輸出の承認を要する。
3.輸出貿易管理令別表第2の19の項に掲げる血液製剤で総価額200万円の商品見本を無償で輸出する場合には、輸出の承認を要する。
4.物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)に規定するATAカルネにより輸入した貨物を当該ATAカルネにより輸出する場合には、すべて輸出の承認を要しない。
5.外国為替及び外国貿易法第69条の2第1項(電子情報処理組織による手続の特例等)に規定する電子情報処理組織を使用して輸出の承認申請を行った場合には、当該承認申請に係る承認証の発給を書面により受けることができない。
記述は、外国為替及び外国貿易法及び輸出貿易管理令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説 輸出貿易管理令別表第2の19の項に掲げる血液製剤で総価額200万円の商品見本を無償で輸出する場合は、同令第4条第2項第2号(特例)、同令別表第5第2号及び同令別表第5第2号の規定に基づき経済産業大臣が告示で定める貨物等を定める件(血液製剤及び漁船については25万円以下の無償の商品見本の輸出に限る。)の規定により、特例に該当しないので、同令第2条第1項第1号(輸出の承認)の規定により、経済産業大臣の輸出の承認を要することとされている。従って、3は、正しい記述である。 これに対し、1、2、4及び5は、次により、いずれも誤っている記述である。 1 設問のような趣旨の規定はない。(貨物代金を受領する方法が、延払いの方法によるものであるとしても、輸出貿易管理令第2条の規定による輸出の承認は要しない。) 2 外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約により原材料を輸出する場合に輸出の承認を要するのは、同令第2条第1項第3号(輸出の承認)の規定により、同号に規定する経済産業大臣が定める「指定加工」による貨物の輸出とされている。 4 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)に規定するATAカルネにより輸入した貨物を当該ATAカルネにより輸出する場合であっても、同令第4条第2項ただし書の規定により、いわゆる輸出禁制品については、同令第4条第2項第2号及び同令別表第5第14号による特例には該当しないので、輸出の承認を要する。 5 外国為替及び外国貿易法第69条の2第1項(電子情報処理組織による手続の特例等)に規定する電子情報処理組織を使用して輸出の承認申請を行った場合において、申請者が求めたときは、輸出貿易管理規則第1条の2第4項の規定により、当該承認申請に係る承認証の発給を書面により受けることができる。
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