No.1277 1.関税定率法第4条の2(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定が適用される場合において、輸入者が要請するときは、同種の貨物に係る取引価格によらず、類似の貨物に係る取引価格によることができる。
2.関税定率法第4条の3第1項(国内販売価格に基づく課税価格の決定)の規定が適用される場合において、輸入申告の日後に加工された輸入貨物の国内販売価格に基づくことはできない。
3.輸入申告の時までに輸入貨物に変質があったと認められる場合の当該輸入貨物の課税価格は、当該変質がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格である。
4.航空機により運送された無償の見本で、航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が30万円以下のものについては、関税定率法第4条の6第1項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)の規定が適用される。
5.課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物に係る輸入取引契約がなされた日における外国為替相場による。
記述は、輸入貨物の課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税定率法第4条の3第1項(国内販売価格に基づく課税価格の決定)の規定が適用される場合において、輸入申告の日後に加工された輸入貨物の国内販売価格に基づくことはできない。
3.輸入申告の時までに輸入貨物に変質があったと認められる場合の当該輸入貨物の課税価格は、当該変質がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格である。
4.航空機により運送された無償の見本で、航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が30万円以下のものについては、関税定率法第4条の6第1項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)の規定が適用される。
5.課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物に係る輸入取引契約がなされた日における外国為替相場による。
記述は、輸入貨物の課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説 輸入申告の時までに輸入貨物に変質があったと認められる場合の当該輸入貨物の課税価格は、関税定率法第4条の5(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)の規定により、当該変質がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格である。従って、3は、正しい記述である。 これに対し、1、2,4及び5は、次のように、いずれも誤っている記述である。 1 輸入貨物と同種の貨物又は類似の貨物に係る取引価格によって課税価格を決定する場合において、同種の貨物と類似の貨物との双方があるときは、関税定率法第4条の2(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により、取引価格の多寡にかかわらず、同種の貨物に係る取引価格により課税価格を決定する。 2 輸入貨物、輸入貨物と同種の貨物又は類似の貨物の課税物件の確定の時の性質及び形状による国内販売価格から逆算して課税価格を決定する方法が適用できない場合において、輸入者が要請するときは、同法第4条の3第1項第2号(加工後の国内販売価格に基づく課税価格の決定)及び同法施行令第1条の10第2項(輸入貨物等に係る国内販売価格)の規定により、当該輸入貨物をの課税物件の確定の日の後に加工した上で、国内における最初の取引段階において、国内における売手(輸入者)と特殊関係のない者買手に対して販売された国内販売価格から逆算して、課税価格を決定する。 4 航空機により運送された輸入貨物のうち当該航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が20万円以下の無償の見本に限り、同法第4条の6第1項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)及び同法施行令第1条の12第1項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)の規定により、航空機による運送方法以外の通常の方法による運賃及び保険料を課税価格に算入する。 5 課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、同法第4条の7(価格の換算に用いる外国為替相場)及び同法施行規則第1条(価格の換算に用いる外国為替相場)の規定により、輸入申告の日《下線トル》の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場による。
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