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No.1276 a 買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限が付されていること。

b 輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること。

c 買手による輸入貨物の処分による収益で間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。

d 買手が売手を間接に支配している関係がある場合において、当該関係のあることが輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること。

e 輸入貨物の輸入取引について必要とされる手続はすべて売手が行う旨の条件が付されていること。


掲げる輸入取引に関する事情のうち、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する方法により輸入貨物の課税価格を決定することができないものの組合せはどれか。

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解説 b、c及びdは、次の規定により、いずれも関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する方法により輸入貨物の課税価格を決定することができないものである。従って、課税価格の決定の原則によって課税価格を決定することができないものの組合せは、4(b、c、d)である。  b 関税定率法第4条第2項第2号(課税価格の決定を困難にする条件が付されている場合)  c 同法第2条第3号第4条第2項(売手に帰属する収益の額が明らかでない場合)  d 同法第4条第2項第4号(特殊関係)及び同法施行令第1条の8第4号(特殊関係の範囲) これに対し、a及びeは、次のように、いずれも課税価格の決定の原則により輸入貨物の課税価格を決定することができるものである。  a 買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限が付されていることは、同法第4条第2項第1号かっこ書及び同法施行令第1条の7第1号(買手による輸入貨物の処分等についての制限)の規定により、同法第4条第2項本文に規定する事情がある場合には該当しない。  e 輸入貨物の輸入取引について必要とされる手続はすべて売手が行う旨の条件が付されていることは、同法第4条第2項本文に規定する事情がある場合には該当しない。
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