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No.1275 1.特恵原産地証明書は、特恵受益国の正当な発給機関が証明したものであれば、いかなる様式であってもかまわない。

2.原産地である特恵受益国から他の特恵受益国における博覧会に出品された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合には、当該他の特恵受益国が発給した特恵原産地証明書を提出しなければならない。

3.特恵原産地証明書は、必ずその証明に係る物品の輸出の際に原産地の税関が発給したものでなければならない。

4.特恵関税の適用を受けようとする場合には、必ず特恵原産地証明書を提出しなければならない。

5.本邦から輸出された物品を原材料として特恵受益国で生産された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合には、特恵原産地証明書の提出に際し、当該物品の原材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量について当該特恵原産地証明書を発給した者が証明した書類を添付しなければならない。


記述は、特恵原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説 本邦から輸出された物品を原材料として特恵受益国で生産された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合には、関税暫定措置法施行令第54条第1項(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)の規定により、特恵原産地証明書の提出に際し、当該物品の原材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量について当該特恵原産地証明書を発給した者が証明した書類を添付しなければならないこととされている。従って、5は、正しい記述である。 これに対し、1、2、3及び4は、次のように、いずれも誤っている記述である。  1 特恵原産地証明書の様式は、関税暫定措置法施行令第51条第5項(原産地証明書の様式)の規定により、同法施行規則第10条(原産地証明書等《下線トル》の様式)で定めるものとされている。  2 原産地である特恵受益国から他の特恵受益国における博覧会に出品された物品について特恵関税の適用を受けようとする場合には、同法施行令第51条第4項(原産地の証明)の規定により、原産地である特恵受益国が発給した特恵原産地証明書を提出しなければならない。なお、当該博覧会に出品した事実等については、同法施行令第55条第1項第3号及び第3項第2号の規定により、当該地の特恵受益国が発給した証明書の提出が必要である。  3 特恵原産地証明書は、原産地の税関が発給したもののほか、同法施行令第51条第4項(原産地の証明)の規定により、税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めル物る者が発給したものであればよいこととされている。  4 特恵関税の適用を受けようとする次の物品については、同令第51条第1項ただし書(原産地の証明)の規定により、特恵原産地証明書の提出を要しないこととされている。  ① 税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品  ② 課税価格の総額が20万円以下の物品(①に掲げる物品に該当するものを除く。)  ③ 特例申告に係る指定貨物である物品(①又は②に該当するものを除く。)
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