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No.1274 a 輸入後において、輸入の時の性質及び形状に変更が加えられた貨物については、関税の払戻しを受けることはできない。

b 輸入の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に再輸出されなければ、関税の払戻しを受けることはできない。

c あらかじめ税関長の承認を受けて、貨物の輸出に代えて当該貨物を廃棄する場合であっても、関税の払戻しを受けることができる。

d 関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、当該貨物の性質及び形状等を記載した書面を税関長に提出して、その確認を受けなければならない。

e 再輸出をした場合に払い戻される関税の額は、当該輸出した貨物について納付した関税の全額(延滞税及び過少申告加算税の額を除く。
)である。


記述のうち、関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)及び第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)のいずれの規定に関しても正しい記述となるものの組合せはどれか。
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解説 a及びeは、次のように、関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)及び第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)のいずれの規定に関しても正しい記述となるものである。従って、正しい記述となるものの組合せは、2(a、e)である。  a 輸入後において、輸入の時の性質及び形状に変更が加えられた貨物については、関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)及び同法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により、いずれも関税の払戻しを受けることはできない。  e 再輸出をした場合に払い戻される関税の額は、同法第19条の3第1項、同法施行令第54条の15(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額)及び同法第20条第1項、同法施行令第55条第1項(違約品等の再輸出の場合の戻し税の額)の規定により、当該輸出した貨物について納付した関税の全額(前者の場合には、延滞税及び過少申告加算税の額を除き、後者の場合には、附帯税の額を除くこととされている。)である。 これに対し、b、c及びdは、次のように、いずれも誤っている記述となるものである。  b 同法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定の適用を受ける場合には、その輸入の許可の日から、原則として、1年以内に再輸出されるものでなければ、関税の払戻しを受けることはできないが、違約品等については、そのような趣旨の規定はない。 (設問の記述は、同法第20条の規定に関しては、誤っている記述となる。)  c 違約品等については、貨物の輸出に代えて当該貨物を廃棄する場合であっても、同法第20条第2項(違約品等を廃棄輸出に代えて廃棄した場合の戻し税)にの規定により、関税の払戻しを受けることができることとされているが、同法第19条の3で規定する輸入時と同一状態で再輸出される貨物については、貨物の輸出に代えて廃棄する場合に、関税の払戻しを受けることはできない。 (設問の記述は、同法第19条の3の規定に関しては、誤っている記述となる。)  d 同法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定により、関税の払戻しを受けようとする場合には、同法施行令第54条の13第1項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の手続)の規定により、貨物の輸入申告の際に、当該貨物の性質及び形状等を記載した書面を税関長に提出して、その確認を受けなければならないこととされているが、違約品等については、そのような趣旨の規定はない。   (設問の記述は、同法第20条の規定に関しては、誤っている記述となる。)
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