No.1273 1.本邦から輸出された日から1年を経過して再輸入される物品については、関税定率法第14条第10号(再輸入貨物の無条件免税)の規定の適用を受けることができない。
2.本邦において容易に加工することができる貨物についても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる。
3.職業用具の一時輸入に関する通関条約第2条の規定に該当する職業用具で、当該条約の加盟国から輸入されその輸入の許可の日から2年以内に再輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。
4.特恵関税の適用を受ける製品についても、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けることができる。
5.本邦に派遣された外交官が、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した旅行用バッグを、その輸入の許可の日から2年以内に売却しても、当該免除を受けた関税は徴収されない。
記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.本邦において容易に加工することができる貨物についても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる。
3.職業用具の一時輸入に関する通関条約第2条の規定に該当する職業用具で、当該条約の加盟国から輸入されその輸入の許可の日から2年以内に再輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。
4.特恵関税の適用を受ける製品についても、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けることができる。
5.本邦に派遣された外交官が、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した旅行用バッグを、その輸入の許可の日から2年以内に売却しても、当該免除を受けた関税は徴収されない。
記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説 本邦に派遣された外交官が、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した旅行用バッグを、その輸入の許可の日から2年以内に売却しても、当該貨物は、同法第16条第2項本文の規定により用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物として同法施行令第28条(用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定)で定める貨物(自動車、酒類、たばこ)には該当しないので、当該免除を受けた関税は徴収されない。従って、5は、正しい記述である。 これに対し、1、2、3及び4は、次のように、いずれも誤っている記述である。 1 関税定率法第14条第10号(再輸入貨物の無条件免税)の規定の適用を受けて再輸入される物品については、再輸入期間についての制限は設けられていない。 2 同法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる貨物で加工のためのものについては、同条第1項の規定により、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限ることとされている。 3 職業用具の一時輸入に関する通関条約第2条の規定に該当する職業用具で、当該条約の加盟国から輸入されるものについて同法第17条第1項第11号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができるのは、同法施行令第33条の3第5号(条約の規定による再輸出免税貨物の指定)の規定により、その輸入の許可の日から1年(2年ではない)以内に再輸出されるものとされている。 4 関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の適用を受ける物品については、同条第2項の規定により、特恵関税の適用を受けることはできない。
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