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No.1272 1.保税蔵置場にある外国貨物であって保税地域以外の場所に置くことの許可を受けたものを、当該保税地域以外の場所に運送する場合
2.指定保税地域にある外国貨物であって保税蔵置場に置くことの承認を受けたものを、当該保税蔵置場に運送する場合
3.本邦に到着した外国貿易船に積まれている外国貨物を、他の外国貿易船に積み替えて運送する場合
4.輸入の許可を受けた貨物を、外国貿易船に積んで他の開港に運送する場合
5.輸出の許可を受けた貨物を、沿海通航船に積んで他の開港に運送する場合

掲げる場合のうち、関税法第63条(保税運送)又は第66条(内国貨物の運送)の規定による承認を要しないものはどれか。
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解説 本邦に到着した外国貿易船に積まれている外国貨物で、他の外国貿易船に積み替えて運送するものは、関税法施行令第52条第1号(保税運送の手続を要しない外国貨物)の規定により、同法第63条第1項(保税運送)の規定による承認を要しないものとされている。従って、運送の承認を要しないものは、3である。 これに対し、1、2、4及び5は、次の規定により、いずれも運送の承認を要するものである。  1、2及び5 関税法第63条第1項(保税運送)  4 同法第66条第1項(内国貨物の運送)
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