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No.1271 1.保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は2年であるが、その期間の計算に当たっては、他の保税蔵置場に置かれていた期間は通算されない。

2.保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、税関長は、当該貨物を輸入しようとしていた者から、直ちにその関税を徴収する。

3.保税展示場においては、税関長に届け出ることにより、外国貨物である食料品を試飲又は試食に供することができる。

4.保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から3月までの期間に限り、当該保税工場について保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる。

5.指定保税地域においては、税関長の許可を受けることなく、外国貨物につき簡単な加工又は見本の展示を行うことができる。


記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、関税法第56条第2項(みなし保税蔵置場)の規定により、当該貨物を当該保税工場に入れた日から3月までの期間に限り、当該保税工場について保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる。従って、4は、正しい記述である。 これに対し、1、2、3及び5は、次のようにいずれも誤っている記述である。  1 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、関税法第43条の2第1項(外国貨物を置くことができる期間)の規定により、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年とされており、その期間の計算に当たっては、他の保税蔵置場に置かれていた期間が通算されることとされている。  2 保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、同法第45条第1項(許可を受けた者の関税の納付義務)の規定により、税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者(当該貨物を輸入しようとしていた者ではない。)から直ちにその関税を徴収することとされている。  3 設問のような趣旨の規定はない。(保税展示場において、外国貨物が使用、消費(試飲、試食)された場合には、当該使用、消費をする者がその使用、消費の時に当該貨物を輸入するものとみなすこととされているので、試飲、試食をする貨物については、あらかじめ輸入の許可を受けておく必要がある。同法第2条第3項(みなし輸入)、同法第62条の2第3項、同法施行令第51条の3第2項(保税展示場においてすることができる行為))  5 指定保税地域において外国貨物につき簡単な加工又は見本の展示を行うためには、同法第40条第2項(貨物の取扱い)の規定により、あらかじめ税関長の許可を受けなければならない。
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