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No.1281 1.通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。
)を行う場合には、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。

2.電子情報処理組織を使用して輸入申告を行った者は、当該輸入申告の許可までに税関からの求めがなければ、当該申告に係る仕入書等の書類を税関に提出する必要はない。
  
3.電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告については、通関情報処理センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。

4.通関士は、電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告の内容を審査する場合には、入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとされている。

5.財務大臣は、入出力装置を設置する税関を官報で告示する。


記述は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律及び同法施行令に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説 電子情報処理組織を使用して輸入申告を行った者は、NACCS特例法第3条第3項、同法施行令第4条第3項(仕入書等の提出)の規定により、税関長が定める期限までに、関税等に関する法令の規定により当該申告に際して税関に提出すべきものとされている仕入書等の書類を税関に提出しなければならないこととされている。従って、2は、誤っている記述である。 これに対し、1、3、4及び5は、次のように、いずれも正しい記述である。  1 通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、NACCS特例法第5条(通関士の審査)の規定により、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。                         3 電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告については、NACCS特例法第3条第2項(電子情報処理組織による申告)の規定により、通関情報処理センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。  4 通関士は、電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告の内容を審査する場合には、NACCS特例法施行令第7条(通関士の審査)の規定により、入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとされている。  5 財務大臣は、NACCS特例法第3条第4項(入出力装置を設置する税関の告示)の規定により、入出力装置を設置する税関を官報で告示する。  (注)NACCS特例法  電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律
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