No.1269 1.郵便物として輸入される課税価格の総額が20万円を超える貨物については、輸入申告を要する。
2.税関職員は、信書を含めすべての郵便物について必要な検査を行う。
3.税関長は、関税を納付すべき郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、郵政官署を経ないで、直接名あて人に通知する。
4.関税を納付すべき郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る際に、当該郵便物に係る関税を郵便局に納付しなければならない。
5.郵便物に係る関税の納付は、金銭以外のもので行うことはできない。
記述は、郵便物の輸入手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関職員は、信書を含めすべての郵便物について必要な検査を行う。
3.税関長は、関税を納付すべき郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、郵政官署を経ないで、直接名あて人に通知する。
4.関税を納付すべき郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る際に、当該郵便物に係る関税を郵便局に納付しなければならない。
5.郵便物に係る関税の納付は、金銭以外のもので行うことはできない。
記述は、郵便物の輸入手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説 関税を納付すべき郵便物を受け取ろうとする者は、関税法第77条第3項(郵便物の関税の納付)の規定により、当該郵便物を受け取る際に、当該郵便物に係る関税を郵便局に納付しなければならないこととされている。従って、4は、正しい記述である。 これに対し、1、2、3及び5は、次のように、いずれも誤っている記述である。 1 郵便物として輸入される貨物については、関税法第76条第1項(郵便物の輸入の簡易手続)の規定により、同法第67条(輸入の許可)の規定が適用されないので、課税価格の多寡にかかわりなく、輸入申告を要しない。 2 郵便物についての税関職員による検査は、信書以外の物について行うこととされている。(同法第76条第1項ただし書) 3 税関長は、同法第77条第1項(郵便物の関税の通知)の規定により、関税を納付すべき郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、郵政官署を経て、当該郵便物の名あて人に通知しなければならない。 5 郵便物に係る関税の納付は、同法第77条第4項の規定により、金銭以外に証券で納付することができる。
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