No.1268 a 外国貨物を保税地域に入れないで輸入申告できる場合は、航空機により運送された輸入貨物に係る輸入申告を電子情報処理組織を使用して行う場合であって、当該輸入申告に係る当該輸入貨物が、本邦に迅速に引き取られる必要があり、かつ、当該輸入貨物の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認められる場合に限られる。
b 保税蔵置場に置くことの承認の際に税関の検査を受けた外国貨物については、輸入申告の際に税関の検査を受けることを要しない。
c 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする際には、輸入申告を要しない。
d 輸出の許可を受けた貨物を国内に引き取ることとなった場合には、輸入申告を要する。
e 輸入申告に係る税関の検査は、あらかじめ税関長の許可を受けることにより、税関が指定した検査場所以外の場所でも受けることができる。
記述は、輸入申告に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 保税蔵置場に置くことの承認の際に税関の検査を受けた外国貨物については、輸入申告の際に税関の検査を受けることを要しない。
c 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする際には、輸入申告を要しない。
d 輸出の許可を受けた貨物を国内に引き取ることとなった場合には、輸入申告を要する。
e 輸入申告に係る税関の検査は、あらかじめ税関長の許可を受けることにより、税関が指定した検査場所以外の場所でも受けることができる。
記述は、輸入申告に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説 c、d及びeは、次のように、いずれも正しい記述である。従って、記述の正しいものの組合せは、5(c、d、e)である。 c 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする際には、関税法第32条(見本の一時持出)の規定により、税関長の許可を受けなければならないこととされており、見本の一時持出の際には、輸入申告を要しない。 d 輸出の許可を受けた貨物は、同法第2条第3号(定義:外国貨物)の規定により、外国貨物とされているので、その貨物を国内に引き取ることとなった場合には、輸入申告を要する。 e 輸入申告に係る税関の検査は、同法第69条第2項(指定地外検査の許可)の規定により、あらかじめ税関長の許可を受けることにより、税関が指定した検査場所以外の場所でも受けることができる。 これに対し、a及びbは、次のように、いずれも誤っている記述である。 a 外国貨物を保税地域に入れないで輸入申告できる場合は、設問の場合に限られていない。(設問の場合のほか、本船扱い、ふ中扱い、搬入前申告扱いが認められた場合がある。同法第67条の2(輸入申告の時期)、同法施行令第59条の3(輸入申告の時期の特例)) b 設問のような貨物(保税蔵置場に置くことの承認の際に税関の検査を受けた外国貨物)について、輸入申告の際の税関検査を免除する旨の規定はない。(同法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認、同法第67条(輸入の許可))
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