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No.1266 1.関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する貨物以外の貨物に係る輸出申告に際しては、仕入書を税関に提出する必要はない。

2.あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることができる。

3.運送上の理由による積替えのため、仮に陸揚げされた貨物を積み戻す場合には、積戻し申告を要しない。

4.関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告に係る税関の審査の際に、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければ、輸出の許可を受けられない。

5.旅客又は乗組員の携帯品については、輸出申告が必要であるが、口頭で申告をすることができる。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説 輸出申告に際して、仕入書を税関に提出する必要はないこととされているのは、関税法第68条第1項(輸出申告に際しての提出書類)第1項ただし書の規定により、税関において仕入書を提出することができない事由があると認めたる場合又はその他これを提出する必要がないとして政令で定めたる場合(同法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する貨物以外の貨物のうち輸出申告価格の総額が100万円以下のものを輸出しようとする場合等)とされている。従って、1は、誤っている記述である。 これに対し、2、3、4及び5は、次の規定により、いずれも正しい記述である。  2 関税法第67条の2第1項ただし書(輸出申告の時期)、同法施行令第59条の3第1項(輸出申告の時期の特例)  3 同法第21条(外国貨物の仮陸揚)、同法第75条(外国貨物の積戻し)  4 同法第70条第2項(証明又は確認)  5 同法第67条(輸出の許可)、同法施行令第58条ただし書(口頭申告)
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