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No.1265 a 貴金属は、外国為替及び外国貿易法上の貨物とはされていないが、これを輸出しようとする場合には、郵便物として輸出するときを除き、税関長に対して輸出申告をしなければならない。

b 輸出貨物の価格として輸出申告書に記載すべき当該輸出貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格があるときは、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例により、本邦通貨へ換算する。

c 梱包された貨物を輸出する場合には、輸出申告書の添付書類として包装明細書を必ず提出しなければならない。

d 他の貨物と混載することなくコンテナーに詰めて輸出する貨物については、当該貨物をコンテナーに詰める場所が保税地域でない場合であっても、当該場所に置かれた状態で輸出申告をすることができる。

e 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けて輸入された貨物の輸出申告は、当該輸出申告の際に当該貨物が置かれている保税地域を管轄する税関長に行わなければならない。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説 a、b及びeは、次の規定により、いずれも正しい記述である。従って、記述の正しいものの組合せは、2(a、b、e)である。  a 外国為替及び外国貿易法第6条第1項第10号、第15号(定義)、関税法第67条(輸出の許可)  b 関税法施行令第58条第1号(輸出申告の手続)、同法施行令第59条の2第4項(申告すべき価格)  e 同法第67条(輸出の許可) これに対し、c及びdは、次のように、いずれも誤っている記述である。  c 梱包された貨物を輸出する場合において、輸出申告書の添付書類として包装明細書を必ず提出しなければならないこととはされていない。(関税法第68条第1項(輸出申告に際しての提出書類))  d 他の貨物と混載することなくコンテナーに詰めて輸出する貨物であっても、その輸出申告は、同法第67条の2第1項(輸出申告の時期)の規定により、当該申告に係る貨物を保税地域(他所蔵置場所を含む。)に入れた後にするものとされている。
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